令和7年度税制改正~子育て支援税制の一環で一般生命保険料控除の適用限度額引き上げも

こんにちは。

和歌山市の女性税理士内西です。

あっという間に2月に入り、税理士事務所にとっては忙しい時期になりました。

私事ですが、

こんな時に限って、

業務で主として使っている一番大切なパソコンが壊れました。

同時期息子が食中毒(細菌性胃腸炎)で病院に緊急搬送でそのまま入院。

散々な確定申告時期の始まりになりました。

「いやいや、始まりの時期でよかったんだよ~まだ時間あるし・・・」と、

自分なりに前向きにとらえ、何とか業務を続けています。

こんな時「ひとり」で事業をするのは危険だなあと思います。

かわりがいませんので。

個人の申告が集中するこの時期、

今後も一人で続けるのであれば、

仕事のやり方を変えていかないといけないなあと。

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子育て世帯に対する生命保険料控除の引き上げ

さて、令和7年度税制改正では、

子育て支援税制の一環から、

新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額の引上げがされました。

子育て世帯では、

扶養者に万が一のことがあった場合のリスク対応策として生命保険のニーズが高いことを考えた支援策になります。

具体的には現行の適用限度額4万円に2万円上乗せした6万円に引上げされます。

適用は、令和8年分の所得税からになるので、

今年(令和7年分)は適用がありません。

控除額の計算

令和8年分の一般生命保険料控除の控除額の計算は以下になります。

対象者:23歳未満の扶養親族を有する居住者

年間の新生命保険料控除額
30,000円以下新生命保険料の全額
30,000円超60,000円以下新生命保険料×1/2+15,000円
60,000円超120,000以下新生命保険料×1/4+30,000円
120,000円超一律60,000円

 

限度額は現行のまま

注意すべきは、

一般生命保険料控除の控除額の引き上げは行われていますが、

そのほかの介護保険料、個人年金保険料との合計適用限度額には改正が入っていないことです。

現行3つの保険料の控除限度額は12万円なのですが、

前述のようにこちらは現行の12万円のままなので、

すでに限度額に達している方については、

何の恩恵もないということになります。

年少扶養親族は省略せずに必ず記載しよう

23歳未満の扶養親族を有する方が対象になりますが、

年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)を有していても、

扶養控除の金額に影響がない等の理由で、

会社に提出する「扶養控除申告書」や

確定申告の時の扶養控除の欄に記載を省略するケースが見受けられます。

この場合たとえ23歳未満の子供を有しているとしても、

記載がないものは知りようがないため、

せっかく2万円の追加の控除が受けられたとしても、

記載を省略した場合には、

対象者にならず、受けられません。

もう一つ、

この控除額の改正は、

実は住民税に関しては触れられていません。

今後の地方税の動向に注意です。

あとがき

この改正で、

いかほどの恩恵が各家庭にあるかというと、

正直金額としてわずかなものです。

ですが、もし適用があるなら落とさず受けたいですよね。

面倒がらずに、年少扶養親族は省略せずに必ず記載しましょう!





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