法人成りを考える〜家族従業員への給料・アルバイト代が経費にできる

こんにちは。

和歌山市の女性税理士内西です。

4月になりましたが、春とは思えない寒い日が続いています。

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4/2、本日はさらに雨。

寒さもありますが、この雨でより一層春っぽくなくなっています。

とはいえ、桜は咲いています。まだ咲き始めなので、この雨で散ることはなさそう。

雨で一つ嬉しいことを言えば、

花粉症にとってはラッキーです。

雨のおかげで症状が和らいでいます。

法人成りとは、

これまで個人事業主として事業をしていた方が、

法人を設立して個人事業を引き継ぐことを言います。

法人成りする理由は、

取引先との関係上、法人のほうが有利

とか

法人の方が信用度が高い

とか

節税目的

とか

個人のままだと事業承継が厄介

・・・etc

など、

それぞれ理由がありますが、

今回、

「節税」

というところで法人成りを考えてみようと思います。

個人の税金である所得税の法律に、

「生計一親族に支払った対価は必要経費にならない」

というものがあります。

以下👇

e-GOV所得税法56条

長くて読む気にもなりませんが、

頑張ってみましょう。 

  

3行目の、「かつ」の前まで👇赤の下線部

 

生計一親族が、事業から対価としてお金を受け取っても、

そのお金はその事業の必要経費に算入できない。

ことが長々と書かれています。 

 

「かつ」の後ろ👇青の下線部

  

生計一親族が、

その対価を受け取るために負担した金額は、

その事業の必要経費に算入する。

と、分かりにくく書かれています。


とにかく分かりにくいので、具体例を挙げて説明します。

具体例

70代の親と40代の息子の2人の世帯

息子・・事業主

親・・・生計一親族

とします。

今、息子の事業で使う車を、親から借りている前提にします。

 

❶息子は親にリース代として1万円を支払いました。

❷親はこの車の車検代10万円を自動車屋さんに支払っています。

 

前半の部分から❶の1万円は、

息子の事業の必要経費になりません。

 

後半の部分から❷の10万円は

息子の事業の必要経費になります。

         

条文の、この場合において以降、

「その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。」

 

については、

親が支払いを受けたリース料1万円と、

親が払った車検代10万円は、

親にとってなんの収入にも支出にもカウントしません。

 

ということが書かれています。

 

個人事業主のままでは、

生計一親族にいくらアルバイト代を支払ったとしても

事業の必要経費には一切入れられないのです。

専従者になっている場合は別ですが。

 

専従者ほどでなくても、

大学生の娘であれば春休み中だけ、

とか

他にアルバイトをしている家族なら、

土日だけ、

とか、

事業を手伝うこと、

ありますよね。

 

個人は経費算入無理なのです。

法人であれば、

生計一親族が実際働いており、

会社が給料としてアルバイト代を支払った場合、

法人側で給料として損金算入できます。

また、

親族側では、

お給料として所得になります。

 

同居の親族は一般の従業員のように労災保険(雇用保険も)は適用できないので、

そこが注意ではありますが・・・

  

これらが損金に入れられるからというだけで法人成りを考えるべきではないと思いますが、

法人になっているのに、

個人と同じ様に入れていない法人さんは、ぜひ計上しましょう!

 

計上したら、もちろん、

もらった親族は給料としてカウントされますけれど。

  

  

  

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。

また、記事の内容は、記事更新日現在の法律に基づいたものになります。現行の法律と異なることがあることをご了承ください。

  

  

  

  

 

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