敷地の一部が国.地方公共団体に収用~5000万円の特別控除を使うには
こんにちは。
和歌山市の女性税理士内西です。
国や地方公共団体から店舗、事業用地を収用される方。
収用されたことにより得た補償金等は個人の所得になるため、
収用する国等より申告に関する説明を受けると思いますが、
実際申告するとなるとややこしいですよね。
収用があった場合には、
5000万円の特別控除(措法33の4)
代替資産を取得した場合の課税の特例(措法33、33の2、33の3)
がありますが、
今回は
5000万円の特別控除(措法33の4)
についてのみ
説明しようと思います。
代替資産を購入され、課税の繰り延べを考えている方は、
対象外です。
5000万円の特別控除を受けられる方向けの説明になります。
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補償金の種類と原則的な取り扱い

対価補償金
補償内容:土地買収金額 借地権消滅の対価 残置補償 借家人補償 等
5000万円の特別控除の対象
譲渡所得の総収入金額に算入
なお、消費税課税事業者の場合、対価補償金の元となった資産が店舗等、事業用固定資産(土地等を除く)の場合、対価補償金は課税売上高に含まれます。(対価補償金以外は課税売り上げにはならない)
収益補償金
補償内容:営業補償金 家賃減収補償 等
不動産所得、事業所得、雑所得の計算上、総収入金額に算入。
経費補償金
補償内容:店舗移転補償 休業手当補償等 事業の必要経費に算入する金額を補填する補償金
交付の基因となった事業の態様に応じて不動産所得、事業所得、雑所得の計算上、総収入金額に算入。
移転補償金
補償内容:建物移転補償 工作物移転補償 動産移転補償 仮倉庫補償 等
その交付の目的に従い支出されなかった場合
一時所得の総収入金額に算入
その交付の目的に従い支出した場合
支出した金額を控除した残額を一時所得の総収入金額に算入
※建物、工作物の移転補償金を受け取り、その建物、工作物を取り壊し除去した場合は、対価補償金に含めることができる。
その他の補償金
精神補償 改装料 などは所得税は非課税になる
その補償金の態様に応じ各種所得の計算上総収入金額に算入
区分けが難しい
実務的に、交付された補償金が、これらのどれに当たるのかの判断が(一番)難しいです。
迷う場合は最寄りの税務署、税理士 に相談しましょう!!
☝️素朴なギモンその一
工作物って?
工作物とは、建物以外の構造物で、土地や建物に固定して設置されたものをいう。
(看板、アスファルト舗装、駐車場設備 非常階段など)
移転補償金の例外的取り扱い

移転補償という名目で交付を受けても、
曳き家、移転等せず、
取り壊し、除去した場合は
2度と使えないことから
譲渡したのと一緒ということで、
対価補償金として取り扱うことができます。
よって 5000万円の特別控除を控除することができるようになります。
なお、取り壊し等に要した金額は
譲渡経費に含めます。
☝️☝️素朴なギモンその二
曳き家(引き家)とは
建物を解体しないで、そのまま持ち上げ移転することを言います。
・・・そんなこと、できるんですね。すごい技術です・・・
具体例で考えてみる
例
店舗前の道路拡張工事のため
店舗前の駐車場の一部の土地と、その土地の上にある看板が収用、
看板(工作物)は移転せず取り壊す。
店舗は施行地外にあり移転補償金をもらうが、
取り壊さず、規模縮小でこのまま続ける。
交付を受けた補償金は以下の通り
・対価補償金として
土地の一部 5,000,000円(取得費不明)
・移転補償金として
建物移転補償 12,000,000円
工作物等移転補償金 1,000,000円
移転雑費補償金 1,500,000円
営業補償金 500,000円
看板取り壊し費用として60万円支出、
移転雑費費用として10万円支出している。
なお、
買取の申し出より6ヶ月以内に譲渡が行われているものとします。
また免税事業者とします。
受け取った金額
土地の対価補償金 5,000,000円→譲渡所得
建物移転補償金 12,000,000円→移転せずそのままのため一時所得の総収入金額
工作物移転補償金 1,000,000円→看板は取り壊すので対価補償金にできる 譲渡所得
移転雑費補償金 1,500,000円→一時所得の総収入金額
営業補償金 500,000円→事業所得の総収入金額算入
支出した金額
看板取り壊し費用 600,000円→譲渡所得の譲渡経費
移転雑費費用 100,000円→一時所得の1,500,000円から控除する
譲渡所得の計算
5,000,000円➕1,000,000円ー(5,000,000円➕1,000,000円)✖️5%※ー600,000円
ー5,100,000円(特別控除)=0円
※概算取得費
一時所得の計算
総収入金額
12,000,000円➕1,500,000円ー100,000円=13,400,000円
一時所得の特別控除額
500,000円
一時所得の金額
(13,400,000円ー500,000円)✖️1/2
=6,450,000円
事業所得の計算
営業補償金500,000円を雑収入に計上
5000万円の特別控除を受けるための要件
(1) 売却した資産は固定資産であること。
(2) その年に公共事業のために売却した資産の全部について
収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の特例を受けていないこと。
(3) 最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに資産を売却していること。
(4) 公共事業の施行者から最初に買取り等の申出を受けた者
(その者の死亡に伴い、相続又は遺贈により売却した資産を取得した者を含みます。)
が売却していること。
(3)についてはいわゆる「ごね得」を防ぐためにある要件になります。
(4)については、収用されることがわかってから、
慌てて共有等して、収用の特別控除5000万円をたくさん使おうと
することを防ぐためにあります。
(3人で共有すると5000万円✖️3=15000万円使える などを阻止)
5000万円の特別控除を受けるために確定申告書に添付する書類
(1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
・・・確定申告コーナーで作成できます。
(2)公共事業用資産の買取り等の申出証明書
(3)公共事業用資産の買取り等の証明書
(4)収用等の証明書
(2)〜(4)は 起業者より交付されるものです。
申告は確定申告コーナーで
確定申告には無料の国税庁確定申告コーナを利用しましょう。
合計所得金額によって、各種控除(配偶者控除の適用、基礎控除の金額)が変動したり適用がなかったりし、複雑です。
確定申告コーナーでは、このような計算が自動で行われるためぜひ活用しましょう!!
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