令和7年税制改正~所得税基礎控除が9段階に改正・住民税は従来通り

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

令和7年度税制改正で、

基礎控除が引き上げられました。

これにより、

課税最低額が160万円(給与収入)になります。

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当初、2024年、年末においては、

基礎控除は58万円と従来の48万円に10万円上乗せすることが合意されていたのですが、

(この場合課税最低額123万円)

昨今の物価上昇を受け、

憲法に定める生存権を考慮し、

年明け、さらなる引き上げが決まりました。

年収200万円以下の低所得者層の、

税負担軽減を目的とするものだそうです。

令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係) 国税庁


5段階やないか!

と思うかもしれませんが、

合計所得金額2350万円超の高所得者がここから除かれています。

こちらは改正がないため、

このパンフレットには載っていません。

こちら(改正なし)

👇 👇

合計所得金額控除額
2350万円超2400万円以下48万円
2400万円超2450万円以下32万円
2450万円超2500万円以下16万円
2500万円超0円


所得者の合計所得で基礎控除が細かく変動します。

合計所得132万円(給与収入2,003,999円)以下の

基礎控除95万円は、

恒久的措置です。

が、

それ以外の、

今回細分化された、

控除額

88万円、68万円、63万円

については、

令和7年8年の時限措置です。

・・・ややこしいなあ・・・

と思わず口ずさむほど。

しかし税負担が軽くなることに意義は全くありません。

所得税とセットの住民税ですが、

基礎控除に関しては住民税は付き合わないということが決まっています。

・・・ということは、

所得税の基礎控除がどうであれ、

住民税の基礎控除は、

43万円(合計所得金額2400万円超は逓減 2500万円超で0円:従来通り)

です。

所得税は給与収入160万円までかからないが、

住民税は従来通り課税されます。

課税水準は、

各市町村で異なっていますので、

直接問い合わせるのがベターです。

和歌山市の住民税の場合

均等割がかからない所得

扶養親族がいない方の場合

合計所得金額415,000円以下ならかかりません。

給与所得控除額は、

住民税でも65万円に引き上げられますので、

給与収入でいうと1,065,000円

まで住民税の非課税になりますね。

扶養親族がいる場合で、

この基準は変わります。

和歌山市HP 👇

和歌山市における住民税(市県民税)の非課税基準を教えてください。

社会保険についても住民税と同じく従来通りです。

106万円の壁

一定規模以上の企業にお勤めの方の場合、

年収約106万円以上で、厚生年金への加入が必要となります。

130万円の壁

配偶者の社会保険の扶養に入っている方が、

年収130万円を超えると、

配偶者の扶養を外れて、

自らが国民健康保険、国民年金加入、

または、厚生年金への加入が必要になります。

これについては、

現在、社会保険のほうで、

130万円を一時的に超えても、事業主の証明により、

そのまま被扶養者として認定する措置があります。

(この措置の恒久化する方針が出ているようです)

合計所得によって、

ここまで細分化されてしまうと、

今まで通り、

さらっと手計算で、

「〇〇円ですよー」

と言えなくなってきました。

何かシステムに入力して計算するか、

即答は避けた方がよさそうです。

即答したくなりますが、誤った情報をこたえることにもつながりかねない改正です。


(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。

また、記事の内容は、記事更新日現在の法律に基づいたものになります。現行の法律と異なることがあることをご了承ください。




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