給与所得者の申告不要の勘違い~「20万円以下なら確定申告に含めなくてよい」ではない

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。


20万円以下の所得は申告不要

というのはよく知られていることだとは思うのですが、

ご相談を受ける際、勘違いをされている方が多いので、

今回取り上げようと思います。

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1か所からお給料をいただいていて、

そこで年末調整を受けている方は、

そのほかの副業等の所得(利益)が

20万円以下であれば、

この20万円以下の所得のために確定申告をする必要はありません。

ダブルワークをしていて、

他にもアルバイト収入があるが、

お給料が20万円以下なので、

確定申告しなかった。

⇒ アルバイト収入は20万円以下でも申告が必要


そのほかの所得は、

給与所得や退職所得を除きます。

ですので、

ダブルワークでの給与所得は、

申告不要にはなりません。

2か所以上でお給料をいただいている場合は、

確定申告をする必要があります。

実際の所得税より多めに源泉徴収されている場合は、

しなくても何も税務署から言われないでしょうが、

不足がある場合には、

翌年の秋ごろ、

税務署から、追徴税額についてのお知らせが来ます。

(たまに来ない人もちらほらいるようですが・・・)

ふるさと納税をしていて、

還付を受けようと確定申告をしたが、

副業の所得が20万円以下なので、

この所得を含めずに、

確定申告した。

⇒副業を含めて申告が必要

確定申告するならば、

副業の所得を入れて申告しなければなりません。


そもそも、申告不要の趣旨は、

「少額な所得についてはそのためだけに、わざわざ手間をかけて申告しなくていいよ。」

というものなので、

「確定申告するなら入れなくてはいけない」

のです。


ふるさと納税だけでなく、

医療費控除、

なんかもありますよね。

確定申告するなら入れる

これがルールです。


入れたくないぞ!!

という方は、

ふるさと納税なら、

ワンストップ納税を使うと免れますね。

青色申告をしていて、

青空駐車場の収入が年に30万円、

固定資産税等の経費が3万円、

利益が27万円になるので、

毎年確定申告している。

⇒青色申告をしているため、10万円を控除すると17万円になるため申告不要です。

青色申告の特別控除の10万円は、

確定申告しなくても受けられます。

(55万円 65万円控除は期限内申告が必須)


ですので、

不動産の収入から固定資産税等の必要経費を控除し、

青色申告特別控除10万円を差し引くと20万円以下になる場合には、

申告不要制度により、

申告の必要はありません。

注意

同族会社からの収入は、

20万円以下でも必ず申告の必要があります。

代表取締役の自宅を自分の会社に賃貸している、

などが当てはまります。

こちらはどんなに小さな金額でも申告しなければなりません。

ついうっかり忘れてしまいそうですが、

確定申告するなら全部出してね、

いいとこどりはできませんよ。

という制度です。


税務署的にも少額所得については手間を省きたいんでしょうね。

手間をかけるのなら全部申告してよ!

ということなのでしょう。



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