給与所得者の申告不要の勘違い~「20万円以下なら確定申告に含めなくてよい」ではない
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
20万円以下の所得は申告不要
というのはよく知られていることだとは思うのですが、
ご相談を受ける際、勘違いをされている方が多いので、
今回取り上げようと思います。
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20万円以下は申告不要
1か所からお給料をいただいていて、
そこで年末調整を受けている方は、
そのほかの副業等の所得(利益)が
20万円以下であれば、
この20万円以下の所得のために確定申告をする必要はありません。
よくある勘違い~ダブルワークの給料含めなかった
ダブルワークをしていて、
他にもアルバイト収入があるが、
お給料が20万円以下なので、
確定申告しなかった。
⇒ アルバイト収入は20万円以下でも申告が必要
そのほかの所得は、
給与所得や退職所得を除きます。
ですので、
ダブルワークでの給与所得は、
申告不要にはなりません。
2か所以上でお給料をいただいている場合は、
確定申告をする必要があります。
実際の所得税より多めに源泉徴収されている場合は、
しなくても何も税務署から言われないでしょうが、
不足がある場合には、
翌年の秋ごろ、
税務署から、追徴税額についてのお知らせが来ます。
(たまに来ない人もちらほらいるようですが・・・)
よくある勘違い~確定申告したけど含めなかった
ふるさと納税をしていて、
還付を受けようと確定申告をしたが、
副業の所得が20万円以下なので、
この所得を含めずに、
確定申告した。
⇒副業を含めて申告が必要
確定申告するならば、
副業の所得を入れて申告しなければなりません。
そもそも、申告不要の趣旨は、
「少額な所得についてはそのためだけに、わざわざ手間をかけて申告しなくていいよ。」
というものなので、
「確定申告するなら入れなくてはいけない」
のです。
ふるさと納税だけでなく、
医療費控除、
なんかもありますよね。
確定申告するなら入れる
これがルールです。
入れたくないぞ!!
という方は、
ふるさと納税なら、
ワンストップ納税を使うと免れますね。
たまにある勘違い~青色申告10万控除後20万円以下のケース
青色申告をしていて、
青空駐車場の収入が年に30万円、
固定資産税等の経費が3万円、
利益が27万円になるので、
毎年確定申告している。
⇒青色申告をしているため、10万円を控除すると17万円になるため申告不要です。
青色申告の特別控除の10万円は、
確定申告しなくても受けられます。
(55万円 65万円控除は期限内申告が必須)
ですので、
不動産の収入から固定資産税等の必要経費を控除し、
青色申告特別控除10万円を差し引くと20万円以下になる場合には、
申告不要制度により、
申告の必要はありません。
注意
同族会社からの収入は、
20万円以下でも必ず申告の必要があります。

代表取締役の自宅を自分の会社に賃貸している、
などが当てはまります。
こちらはどんなに小さな金額でも申告しなければなりません。
まとめ
ついうっかり忘れてしまいそうですが、
確定申告するなら全部出してね、
いいとこどりはできませんよ。
という制度です。
税務署的にも少額所得については手間を省きたいんでしょうね。
手間をかけるのなら全部申告してよ!
ということなのでしょう。
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
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