新築分譲マンション購入で住宅取得資金の非課税を使うには~マンションの引渡し期限に注意
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
今回は住宅取得資金の非課税規定を使う場合の注意点をお伝えしようと思います。
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以下、
令和6年1月1日から令和8年12月31日までに、
資金の贈与を受けた場合について、
書いています。
適用要件
贈与者(渡す人)
直系尊属(父.母.祖父母など)
受贈者(もらう人)
直系卑属(子.孫)
・贈与を受けた年の1月1日に18歳以上であること
👉つまり18歳になった翌年以後ということ
・贈与を受けた年分の所得税の合計所得金額が2000万円以下であること
(ただし新築等した住宅家屋の床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1000万円以下)
👉小さな家なら..と、所得要件下がっています
ちなみに床面積(マンションの場合は専有面積)40㎡以上240㎡以下でないと
この非課税規定は受けられません。大きすぎても駄目になります。
・平成21年から令和5年までの贈与税の申告でこの非課税の適用を受けたことがないこと
(令和6年に受けて、まだ非課税枠がある場合にはその残額が非課税になります。)
・贈与を受けたときに日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること
その他要件
住宅について
・新築等する家屋が自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係のある人から
住宅用の家屋を取得したものではないこと
また、これらの人との請負契約等により新築等したものではないこと
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得資金の全額を充てて
住宅用家屋の新築等をすること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
または遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
(翌年12/31までに住んでいればOK)
※新築等
新築、取得または増改築等 を言います
新築:注文住宅など
取得:建売住宅、分譲マンションの取得(中古住宅の取得含む)
増改築等:文字通り増改築です
受贈者ごとの非課税限度額
以下国税庁のあらましより載せています。



添付書類がたくさんあるように思いますが、
新築の分譲マンションなら
AからEのどれか一つなので、
多いわけではないです。
建築会社に言えば、用意してくれるはずです。
省エネ住宅なら1000万円
それ以外なら500万円
が非課税になります。
マンションの引渡し期限はいつ?
適用要件に書いているように、
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得資金の全額を充てて
住宅用家屋の新築等をすること
とありますので
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
新築等をしていればいいということになります。
新築等は、
新築、取得又は増改築等のことを言い、
マンションの場合は、「取得」にあたります。
「取得」の場合は、贈与を受けた翌年3月15日までに、
引渡しを受けていなければなりません。
国税庁の
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし
のP5の「住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の要件」
の一番最後に
以下のような気になる注が3つあります。

この注は、
新築等とは何か
ということを記載しています。
新築等を3月15日までにしていれば非課税規定の適用があります。
新築等は、
・新築
・取得
・増改築等
を言います。
新築と増改築の場合は
注1 注2
にあるように、
贈与を受けたその翌年3月15日までに、
棟上げしていれば(増改築はその増設部分の屋根がある状態)
この非課税規定が使えますよ-
と、
完成していなくても棟上げが終わっていれば、
規定の適用があるわけです。
取得の場合は
注3になります。
分譲マンションは赤で記載の注3にあたります。
建売住宅も取得になります。
取得の場合は、引渡しを受けていなければ適用を受けることができません。
とあります。
あらましに赤字で記載しているのは、
棟上げで適用している取得の方が多いのでしょう。
それもそのはず、紛らわしいです。
新築分譲マンションやから、新築やろ!!
と思ってしまいます。
が、分譲マンションは「取得」になります。
添付書類について
添付書類については
チェックシートを利用しましょう!
国税庁の
令和6年分贈与税の申告書等の様式一覧の「住宅取得資金の非課税」のチェックシート
上記のサイトの下部に住宅取得資金贈与のチェックシートがあります。
参考までに見てみてください。
令和7年もそのうち公表されるはずです。
(令和7年6月現在)
ちなみに、
これらの添付書類を添え、
贈与税の申告書を期限内に提出した場合、
この規定を受けることができます。
期限後申告はアウト
です。
まとめ
建売販売なら、もう完成してますから、
前金を支払ったらすぐ引渡しが多いと思うんです。
分譲マンションの場合、
予約販売とか多いじゃないですか。
抽選があったり…
この場合早いうちに前金を払いますよね。
この前金にこの非課税規定を使うと、
翌年3月15日までに引渡しが間に合わないケースが多いです。
翌年3月15日にまだ完成してないけど、屋根ができてるよ!!
といっても駄目なんです。
引渡しですから、建物完成は絶対条件、
残金を払い込み、鍵が渡された時ですよね。
ですので、
分譲マンションの場合は、
いったいいつ、
鍵を渡してもらえるのかを聞いておいて、
この規定が使えるように、
なるべく後に贈与による資金を払い込みに充てるようにする
ことが必要です。
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
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