所得税の還付を受けるための申告(還付申告・更正の請求)とその期限について~医療費控除を忘れた、など

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。




このように考えておられる方、いらっしゃいませんか?

「そういえば、令和元年の確定申告、医療費控除してないな・・・

やれば税金いくらか戻ってくるけど、ずいぶん前だから無理かなぁ・・・」

「ネットで調べていたら、『インプラントでも医療費控除の対象』って書いていた。しまった、やっておけばよかったなあ、20万円もしたのになあ・・・

還付を受けるには還付申告書・更正の請求の2種類

還付申告

還付申告書は、

・年税額がある場合で、還付を受ける場合

・確定申告を要しない者(給与所得者など)が還付を受ける場合

に提出する申告書です。

ですので、給与所得者や年金収入のみの方で、確定申告書を税務署に提出していない方が対象になります。

様式は確定申告書と同じです。納税額が、還付額になっているのを還付申告書といいます。

この還付申告書は、提出期間が定められていません。

と、いうことは

「永久にいつまででも還付申告書を提出できるのか!!」

と、思いますが、もちろんそんな訳はなく

「還付金等に係る国に対する請求権は、

請求することができる日から5年間行使しなければ、時効によって消滅する」(国税通則法74)

と定められています。

5年間は還付申告できるらしい。

では、請求することができる日から5年なので、請求することができる日はいつなのかが問題になります。

これは、還付申告の場合

例えば令和3年分の還付申告書はいつから提出できるのかというと

納税義務が成立した年末の直後、年始令和4年1/1から提出することができるとされています。

「祭日で税務署閉庁してるけど」

と突っ込みたくなりますが、

法律的にそう解されますので、

請求することができる日は令和4年1/1となり、

よってこの日が「請求することができる日」となり、

令和4年1/1から5年経過する日は

令和9年12/31になります。

よって

令和3年分の還付申告書は

令和8年12/31まで提出できます。

更正の請求

更正の請求は、確定申告書を提出した方で、計算間違いや、経費の計上漏れなどがあり、

・当初提出していた確定申告書の納税額が過大だったとき

・当初提出していた申告書の損失の金額が過少だったとき又は損失の金額の記載がなかったとき

・当初提出していた申告書の還付金の額が過少だったとき又は還付金の額の記載がなかったとき

に提出する請求書です。

要は、当初申告より所得が減る(損失が増える)場合に提出するものです。

様式は、いつもの確定申告書とは違います。

👇👇 更正の請求書

更正の請求書 書き方 国税庁HPより

申告期限内に申告し直すのは、「訂正申告」といいます。

この訂正申告は、電子申告であれば、

申告期限中なら数回申告書を送ってしまったとして、

一番最後に提出された申告書をその年の申告書として処理してくれます。

特段、何かを添付するわけでもありません。

ただし、還付金が発生する申告書の場合、早く二度目を提出しないと、還付金の処理がされてしまって、ややこしくなるので注意が必要です。

気になる場合には、直接税務署に電話で伝えればいいでしょう。

更正の請求は、申告した確定申告書について申告期限後に行う手続となりますので、注意して下さい。


この更正の請求書は、

「法定申告期限から5年以内」

に提出することができます。

例えば令和3年の確定申告書が間違えていて、更正の請求をする場合

令和3年の確定申告書の法定申告期限は令和4年3/15なので、

その翌日3/16から計算して5年後まで提出できますから

令和3年分の確定申告書の更正の請求の期限は

令和9年3/15になります。

還付申告書の期限は少し早い

還付申告書・・・令和8年12/31

更正の請求・・・令和9年 3/15

確定申告書を提出していない方の還付申告書の期限は少し早めに来ます。

注意しましょう!!

確定申告コーナーで更正の請求ができます!!

国税庁の確定申告コーナーで更正の請求書が作成でき、電子申告することができます。

ただし、当初申告で第3期分の税額の記載がない場合は、使えないようです。





令和3年の更正の請求なら令和3年を選んで、作成開始をクリック

昨年の申告を確定申告コーナーのe-Taxを使い電子申告を行った場合には、データーを保存していればそれを読み込むことができます。

なければ、昨年の申告書を傍らに置いて全て入力していくしかありません。



もしあれば、こんな感じで・・・👇


更正の請求には添付書類がいります。

令和3年申告で医療費控除を受けたが、申告し忘れていた領収書が1枚出てきてそれを含めて申告し直すのであれば、その領収書を添付します。

添付書類については詳しくは所轄の税務署にお問い合わせ下さい。

また、更正の請求をする理由を記載するところがあります。

分かるようにきちんと記載し、添付書類として何をつけたかも記載しましょう。

まとめ

手書きで作成するよりは、コチラに入力する方がお手軽に思います。

ですが

電子申告するには添付書類が読み込めるか等の問題があり(xmlファイルでないと駄目です)

添付書類のみを別途提出となると余計に面倒です。

確定申告コーナーで入力し、プリントアウトして、税務署に添付書類を確認してから、添付書類と合わせて紙で提出する方が簡単なように思います。



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