納期の特例の「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」人数欄~延べ人数を記載
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
今この時期に改めて確認なのですが、
源泉所得税の徴収高計算書(納付書)の書き方について、
気になるところを解説したいと思います。
小規模事業者の方は源泉所得税の納付について、
年に2回の納期の特例を使っている方が多いと思います。
納付書 コチラ👇
3枚綴りになっていて、三枚目の裏には説明書きがあります。
気になるところその1:人員
上の赤の部分 拡大します
「各月の実人員の支給月分の合計数」
を記載するように説明があります。
例えば、令和3年1月から6月まで
各月3人の社員にお給料を支払っていたならば、
ここには「3」
ではなく
延人数である
「(3✖️6ヶ月=)18」
を記載します。
よく、
各月の人員 「3」
と記載してしまうケースがありますので、注意です!!
間違ったところで、叱られるわけではありませんし
罰金があるわけではないですが、
ここには
延べ人数
を記載することになっています。
気になるところその2:「俸給・給料等」の「支払年月日」と「納期等の区分」
当月分のお給料を翌月10日に支払っているような場合
例
前年の12月分のお給料は
1月10日
に支払われ
1月分のお給料は
2月10日
に支払われ・・・・
といったケース
かつ
年末調整の関係で、
前年12月分のお給料だけ
前年12月に支払ったようにして年末調整しているといった場合、
こんな感じ👇
令和3年1月分は
前年の12月に計上してしまっているので、
令和3年の初めてのお給料は2月10日になります。
この時
令和3年の7月10日までに支払う納付書は
5ヶ月分の記載になります。
「支払年月日」「納期等の区分」
上記が、記載要領を忠実に守った記載となるのですが、
これでは、国税庁は
「あれ??令和3年1月分が抜けている!!!」
と、判断し
問い合わせの電話がかかってくることがあります。
以上のような理由を説明すると、
「事実はそうでもこれでは令和3年1月分が含まれていませんから
嘘でもいいからこのように・・・」
👇 ・・・とのことでした。
支払年月日
にも
納期等の区分
にも
令和3年1月を含んで記載してください。
とのことでした。
このような方法で計上されている方がいらっしゃれば、
ご注意ください。
おまけ
ちなみに
翌年1月末までに提出すべき合計表の人員は、
従業員さんに渡す「源泉徴収票の枚数」になります。
退職者も含んだ人数です。
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