青色事業専従者に扶養している子がいる場合~扶養控除やひとり親控除は?

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

今回は、

子育て中の青色事業専従者について書こうと思います。

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青色事業専従者とは、

生計一親族の事業を専ら手伝い、お給料をもらっている人のことをいいます。

青色事業専従者は、

その事業よりお給料を1円でももらっていると、

他の者の配偶者控除、扶養控除の対象者になることができません。

例えば、サザエさん一家でいうと、

波平さんが青色の事業主だったとして、

サザエさんがその事業を手伝っているとします。

この場合、

サザエさんは、波平さんの青色事業専従者です。

サザエさんは、たとえ波平さんからもらっている給料が年間103万円以下であっても、

マスオさんの確定申告で、配偶者控除の対象になることができません。

なぜなら、

同一生計配偶者や扶養親族から

「青色事業専従者」

は除外されているからです。


上記は国税庁が出している年末調整の手引きに記載されているものです。

どちらも「青色事業専従者として給与の支払を受ける人」

が除かれています。

では、これまで、

誰かの、配偶者、親族としての青色事業専従者をみてきましたが、

今度は視点を変えて、

専従者自らの確定申告を考えます。

ひとり親である青色事業専従者を考えてみましょう。

この場合、

青色事業専従者の子どもで、

他の者の扶養になっていない

16歳以上

所得なし

の場合、

青色事業専従者は、自らの確定申告で、

この子どもについて扶養控除を受けることができるのでしょうか?

答えは

受けられます。

しかし、

その子どもも、

同じく青色事業専従者として給与の支払を受けていれば、

(つまり親子共々青色事業専従者のケース)

子どもについて扶養控除を受けることができません。

さきほどと同じく、

誰かの青色事業専従者になっている、

ひとり親の方がいるとします。

ひとり親ですから子どもがいます。

では、

その子どもが、

青色事業専従者であった場合、

扶養控除は受けることができないのは先ほどのとおり、

ではこの場合、

ひとり親控除は適用されないのでしょうか?


ひとり親控除の要件をみてみましょう。

⑵の子の要件、

総所得金額等が48万円以下で、他の者の扶養親族等になっていないこと

とあります。

ので、

青色事業専従者であるかどうかは問われていません。

よって、青色事業専従者としてもらっているお給料が103万円以下であれば、

その子どもの親は

ひとり親控除を受けることができます。

(注意:要件にあるように青色事業専従者本人の合計所得金額が500万円以下の場合)

本人が青色事業専従者である場合、

本人の確定申告においては、

普通に、

配偶者がいれば、配偶者控除、

扶養している親や子がいれば、扶養控除

を適用して良い


青色事業専従者がダメだと言われているのは、

他の者の配偶者控除、扶養控除の対象になること


また、

ひとり親控除については、

たとえ子どもが、

他の者の青色事業専従者になっていて、

おやの扶養控除の対象になれなくても、

その子どもの所得が48万円以下であれば、

おやは、

ひとり親控除は受けることができる

(親の合ただし計所得金額が500万円以下)

青色事業専従者は、ややこしさを醸し出す存在です。

定額減税にしても、

青色事業専従者は、

給与が103万円以下で所得税がかかっていないケースでは、

現在定額減税を受けられないという立場に立っています。

改正が入るかもですが・・・


青色事業専従者自身の確定申告での

扶養控除やひとり親控除

知らずに適用していない方がいらっしゃるのではと思います。

更正の請求ができます!

心当たりのある方は調べてみましょう!


(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。


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