個人事業主の開業費~全額費用処理もOK・開業費に計上する方がいい理由

こんにちは。

7月に入り、猛暑が続いています。

体に気をつけましょう!

という自分が、2日前、熱中症らしき症状でダウン。

しっかり休んで、なんとか家事はできるまで復活しました。

ダウンする数日前からなんとなく前兆はありました。

とにかくしっかり寝て、食べることが大切です。

自宅で仕事をしているとどうもだらだら仕事をしてしまいがち。

しっかり自分で区切りをつけることが大切だと、実感しました。


今回のテーマは開業費

開業費っていうけれど、別に開業費にしなくても普通の費用で計上してもいいんじゃないの?

どうしてわざわざ開業費にするの?

繰延資産とか償却とかややこしいし。

といった疑問、ないでしょうか?

結論は、

普通の費用に計上してOKです。

ただ、個人事業主の場合、特に白色申告の方は計上しておいた方が自分のためにいいです。

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開業前に支払った事業に関連する費用で以下のようなものです。

例示

開業前に支払った

備品等の購入費

チラシなどの広告宣伝費

名刺作成費用

店舗等の地代家賃

店舗等の水道光熱費

接待費

運転資金として借りれた借入金の利子

等々

開業費にできないものもあります。

例示

10万円以上する固定資産 👉 減価償却資産に計上 法定耐用年数で償却

仕入 👉 売上に対応するものなので✖

店舗を借りたときの敷金 👉 貸主への預け金のため✖

店舗を借りたときの礼金 👉 ※

※礼金についての取り扱い

開業費は、

繰延資産に分類され、

「任意償却」

することができます。

利益のでていないときは償却せず、

利益が出たときに全額償却する

ということもできます。

また、開業当初に利益が出た場合

開業年に全額償却してもよく、

ようするに、

償却に関してかなり自由な繰延資産なのです。

開業費にできないものは、

その取り扱いに沿って処理しなければなりませんが、

開業費に計上できるもの、

例えば開業前に支払った広告宣伝費があるとすると、

開業年の広告宣伝費として処理してもいいです。

開業費に計上せず

直接、費用として処理しても問題ありません。

正しくは、

いったん開業費に計上し、

そして、開業年に全額償却することが正しいのですが、

結局変わらないので、

開業費に計上していないからといって否認されることはないでしょう。

初年度は、初期投資の額も大きく、

赤字になってしまった、

といったことはよくあります。

例えば、

個人事業主で、白色申告者の場合、

開業費を全て費用に計上して赤字になった場合、

その赤字部分は切り捨てられてしまいます。

ですが、

開業費に計上すると、

その金額だけは翌年、翌々年と繰り越していき、

数年後の利益が出たときに償却することができます。

例えば白色申告者の1期目2期目の損益がこのようだったとします。

開業費に計上せず全て開業費にすべき費用を

費用処理したとすると

2期目の利益が100となります。

一方、開業費に計上した場合

開業費に計上して、

2期目に償却費に計上することで、

2期目も利益が0となります。

青色申告者の場合は、

赤字になった場合、

その損失の金額は、

3年間繰り越すことができます。

ですので、

一括して費用に計上して赤字になったとしても、

4期目までその損失は繰り越すことができるので、

利益が出たとき損失を控除すればいいのですが

3期目までに、繰り越した損失が引き切れないケースもあります。

だから

儲かったときの保険と考え

面倒でもきっちり計上しましょう!


(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。


当事務所ではオンライン記帳指導をさせていただいております。

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を導入し、

導入したが、最初の設定でつまづいている、

あっているのかどうかもよくわからない、

明かに間違っているが訂正の仕方がわからない

等々

ご利用の方は、

ぜひお早めに!!

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本日のくぅ
クーラーのきいたお部屋で快適 食欲旺盛なくぅ。何よりです・・電気代が心配。