社会保険料控除~扶養している親族の後期高齢者の医療保険料について

こんにちは。

3月に入り、暖かくなったと思いきやまた寒さが戻り、体調を崩されている方も多いようです。

また、今年は花粉の飛散も昨年より多いようで花粉症の自分は気分が憂鬱です。そろそろ花粉症の薬をかかりつけの病院にもらいに行かなくてはと思います。

さて、3月。

個人の方の確定申告の申告期限が迫り、税務署は大忙しのようです。

今回は、所得税のちょっとした節税のお話をしようと思います。

所得控除のうち社会保険料控除についてお話します。

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国税庁のHPには以下のように記載されています。

納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。


自分か生計を一にする家族の負担すべき社会保険料を、

自分が払った場合

にうけることができる控除です。

ポイントは「生計一親族の社会保険料か?」そして「その保険料を自分が払っているか?」

ということです。

例えば、

生計を一にしている親が払うべき後期高齢者の医療保険料が、

親の年金から特別徴収されていたり、

親名義の口座からの振替の場合、

親が支払っているので、社会保険料控除を受けることができません。

自分が控除を受けるためにはどうすればいいでしょう?

年金からの特別徴収になっている場合

特別徴収に代えて口座振替による納付が選べるようになっています。

口座振替の名義人は、

被保険者でなくても被保険者と生計を一にする配偶者またはその他の親族であればできます。

ですので、

年金からの特別徴収になっている場合には、

自分の口座からの口座振替に変更することで社会保険料控除が多く受けられ節税につながります。

親名義の口座からの口座振替になっている場合

親名義から自分名義の口座に変更する

又は、

納付書による納付に変更する

ことで

社会保険料控除を受けることができます。

配偶者や20歳を過ぎた子供の国民年金についても、

自分が支払っているのであれば控除を受けることができます。

子供や配偶者の名義の口座振替で支払っている場合には、

自分の口座での振替に変更

または

納付書での納付に変更

しましょう。

保険料は高いです。

年間合計すると結構な額を支払っています。

所得のほぼない方が支払うのでは控除の恩恵が受けられませんので、

なるべく所得のある方の負担にし、

世帯にお金が残るようにしたいですね。



(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。




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