令和7年分年末調整~基礎控除申告書に副業の収入も記載する理由を説明してみる

12月1日はとても暖かな一日となりました。10月下旬並みだったらしいです。

天気予報では週の後半から寒気が入ってきて急激に気温が下がる模様。体調管理に注意ですね。


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年末調整の時期が来ました。

今年は

基礎控除額が合計所得によって変動するという改正が入っており、大変ややこしいです。

よく見かける表を載せます。

国税庁HPより

令和6年の所得控除の一つ、基礎控除は基本48万円でした。

合計所得が2400万円を超えるような高所得者の方は、

48万円が徐々に逓減し、2500万円超で基礎控除が0円になるという、

高所得者ほど重課された税制だったんです。

そちらは、今後も変わらず、

低所得者から中間層にかけても、

令和7.8年は、合計所得金額によって、

細かく基礎控除額が変動します。

低所得者ほど減税されます。


年末調整において、

基礎控除申告書を提出しないと、基礎控除が受けられなくなってしまいます。

確定申告せず、毎年年末調整だけで、完結されている会社員の方は、

しっかり見積額を計算して記載し、

正しい額の基礎控除を受けましょう!!


長い名前のこの書類 4つの申告書がぎっしり詰め込まれています。

             👇


「基礎控除申告書」がこの申告書の左上にあります


上の部分に注目


ここに令和7年中の収入等を記載します。

こちらは1社だけでお仕事をされている方はそのお給料・賞与の見込み額だけを記載すればよいのですが、

ダブルワークや、

不動産貸し付けや、

事業をしている方などは、

そちらの給料や事業所得等も記載することになります。

なぜほかの所得まで記載する必要があるかというと、

それらすべてを合計して算出した合計所得によって「基礎控除額」が変動するからです。

最終確定申告する予定の方でも、

「その確定申告で控除されるであろう基礎控除額で年末調整を行う。」

ということです。

年末調整を受ける会社の給料のみで年末調整をしてしまうと、

副業等の収入の額によっては、

年末調整で受ける基礎控除額が、

確定申告で受ける基礎控除額より、

高くなってしまう可能性があります。

ここに年末調整を受ける会社以外でのお給料や事業所得を記載したからと言って

そちらも含めて年末調整されるのではありませんので、

注意してください。

あくまで、基礎控除額の算定に使うためだけの記載です。

具体例を挙げて説明します。

年末調整を受ける会社の給与収入120万円

他のアルバイト収入 85万円

①アルバイト収入を記載しない場合

120万円―65万円(給与所得控除)=55万円(所得金額)

となり、

●判定のところは132万円以下に✓ 

●区分Ⅰ(A)と記入 

●基礎控除の額は95万円になります。


②アルバイト収入を記載した場合

120万円+85万円=205万円(給与収入)

「年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表」より


205万円→1,353,600円(所得金額)

●判定のところは132万円超 336万円以下に✓ 

●区分Ⅰ(A)と記入 

●基礎控除の額は88万円になります。


このように、加算する・しない

で、

年末調整を計算する際の基礎控除の額が変わる可能性があることから、

もし年末調整時、加算しないで多くの基礎控除を受けた場合、

のちに、

他の収入を合わせて確定申告した際、

予想以上の納税になったりすることがあります。

最終確定申告される場合は、

そこで正しい基礎控除を受けることになりますので、

年末調整で加算し忘れても問題はありません。

確定申告で最終確定して納税等することになりますので。

ただし所得税に不足額が生じる場合は、

期限内申告しないと、

延滞税等がかかってきます。

還付申告ではありませんので。

やはり、

年末調整で、副業等加算し正しい金額の基礎控除を受けて、

年末調整されることをお勧めします。

「ここに副業を記載したから、そちらも併せて年末調整してもらったんだ!!」

と、考える方が少なからずおられるようです。

こちらは、年末調整をする際に受ける基礎控除の金額を算定するのに副業収入を記載するものなので、年末調整に副業収入を加えて精算してくれているわけではありません。

例年と同じように確定申告は必要ですから、間違えないようにご注意ください!!


(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。

また、記事の内容は、記事更新日現在の法律に基づいたものになります。現行の法律と異なることがあることをご了承ください。


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