令和7年確定申告〜金地金の譲渡:原則譲渡所得・事業所得・雑所得になるケースも

日本海側が稀に見る大雪で太平洋側は降水量が極端に少なく乾燥による火災が起こっている地域も。

この気象はまだ続く見込みで、

和歌山県では2月5日現在全域に乾燥注意報が出ています。

火の元に注意です。


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さて、確定申告の時期が来ています。

今年の所得税申告は前年と大きく変わりました。

給与所得控除の変更(最低保証額55万円→65万円)

基礎控除の変更(合計所得金額により変動 合計所得132万円以下は95万円:令和6年は高額所得者を除き一定48万円)、

特定親族特別控除の創設など。

参考👇

2025年税制改正~妻と子の給料はいくらまで夫の所得税の扶養に入れるのか

令和7年度税制改正~所得税の基礎控除がこれまでと違う!?詳しく解説

特定親族特別控除

令和7年分以降の確定申告は非常に複雑になっており、

手書きで申告書を作成する方は、基礎控除などの所得控除額を間違えてしまう可能性があります。

なるべくソフトを使うようにしましょう。

国税庁が提供する無料の確定申告コーナーは年々使いやすくなっています。

マイナンバーカードがない、

電子申告がわからない、

このような場合でも

「書面」

を選び、

必要事項や数字を入力すると、

先ほどの基礎控除などは自動計算されます。

入力が終われば印刷してそのまま書面で提出できます。

ぜひ確定申告コーナーを使いましょう!

👇👇ここから入れます!

国税庁確定申告コーナー

以下 手順です

上記の
作成開始クリック

マイナンバーカードを持っているを選ぶと「書面」が出てきません。

持っていても「いいえ」を選ぶところがポイントです。


このまま進むをクリック


アンケートに答えなければ「このまま次へ進む」がクリックできません。

面倒がらずにアンケートに答えましょう。



アンケートに答えて「このまま次へ進む」をクリックしてもなおかつ現れます。

固い決意をもって「このまま次へ進む」をクリックしましょう!!


パソコンの設定の確認画面です。

「利用規約に同意して次へ」

をクリック。

するとやっと入力の最初の画面にたどり着きます。



ここから作成したい申告書を選択し、

進めていきましょう。


イータックスの基本的な操作でしたら、

当事務所でもお手伝いできます。

ご興味のある方是非お申し込みください。


  👇👇

オンライン記帳指導


確定申告コーナーの使い方についても受け付けております。

(16,500円税込み/2時間)

注意:パソコンの設定に関してはお受けできかねます。

さて、では金地金の課税関係についてお話ししようと思います。

昨今の金の値上がりで、令和7年中に金を売却し儲けた方が結構おられると思います。

金地金の売却は原則、譲渡所得

計算方法は

●金の購入日から売却日まで5年以内

譲渡価格-金の購入価格-譲渡費用-50万円※=譲渡所得

●金の購入日から売却日まで5年超

(譲渡価格-金の購入価格-譲渡費用-50万円※)×1/2=譲渡所得

※50万円の特別控除は1年間の総合譲渡所得全体に対する控除です。短期譲渡所得で50万円を控除しきってしまったのなら、長期譲渡所得には使えません。短期譲渡所得で30万円を使ってしまったのなら、長期譲渡所得からは残りの20万円しか使えません。

総合課税の譲渡所得には50万円の特別控除があります。

利益が50万円以下の場合は譲渡所得はゼロになるので、

金の譲渡に関する譲渡所得については

申告しなくても問題ありません。

譲渡所得であれば上記のように50万円の特別控除が使えるのですが、

営利を目的として継続的に行われている場合には、

その実態に応じて事業所得または雑所得になります。

金地金の譲渡で生計を立てている場合には事業所得、

小遣い稼ぎに毎月売り買いを続けているというならば、雑所得になります。

雑所得になる場合が多いと思いますが、

事業所得、雑所得ともに50万円の特別控除がありません。

さらには雑所得に区分された場合、

今回はないと思いますが(利益が出ることがほとんどだと思うので)、

赤字になった時に他の所得との損益通算ができません。

(事業所得は他の所得との損益通算ができる。)

納税者としては、課税上なるべく譲渡所得にしたいですよね。

そのためには継続的に売却しないことです。

継続的に購入してもいいが、

継続的に売っていると、雑所得に区分される可能性大です。

金の現物を少額から継続的に購入できる商品もあります(純金積立など)。

継続的に購入しているからと言って雑所得になるわけではありません。

営利を目的とし継続的に売却している場合に事業所得、雑所得に区分されるわけですから、

少しずつ買い、2.3年に一度売却するのであれば、営利を目的として継続的に行っているとは考えられません。この場合は譲渡所得になり、50万円の特別控除が使えます。

なお、金地金の購入業者は買取対価の額が、200万円を超える場合、税務署へ支払調書の提出が義務付けられています。

200万円超で、金地金を売却した方、

確定申告の時、

所得区分に十分注意しましょう!    


(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。

また、記事の内容は、記事更新日現在の法律に基づいたものになります。現行の法律と異なることがあることをご了承ください。


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