コロナ給付金.助成金の課税関係

 新型コロナウイルス感染症等の影響で、大打撃を受けている経済を下支えするため国、地方公共団
体が個人、中小企業である個人事業主や法人に対して、様々な支援を行っています。この支援金を受
け取った場合の課税関係はどうなっているのでしょう。

・個人に対する特別定額給付金(国民1人につき10万円)

・子育て世帯に対する臨時特別給付金(中学生以下の児童に一人1万円)

・中小事業者でコロナ感染症拡大により特に大きな影響を受けたものに対する
 持続化給付金(法人最大200万円、個人最大100万円)

・従業員雇用維持のためのものとして雇用調整助成金※ 

・中小企業労働者で、コロナウイルスの蔓延防止のために会社が休業しその会社より
 休業手当が支払われなかったものに対して支払われる休業支援金

・飲食店等著しい売上げの減少に直面する事業者に対し地代・家賃の負担を軽減し事業継続を支
 えるためのものとして家賃支援給付金

・都道府県の休業要請や時短要請に応じた事業者に対する休業協力金

※雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余
儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整
(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
             (厚生労働省HPより)

 

ざっと書きましたが、これらの支援金等の課税関係ですが、非課税のものと課税のものがあります

非課税とされるもの

特別定額給付金   特別臨時給付金   休業支援金

 そのほかのものについては、法律で非課税とされていないので、すべて課税になります。事業主
さんが申請して受け取るものはすべて課税になっていますので、きちんと収入に計上しなければな
りません。

 課税か非課税で、注意すべきものは休業支援金です。休業支援金は、労働者である個人に会社
から支給されなかった休業手当の代わりとして国から支給されるものです。

 上記の通り休業支援金は非課税なのですが、会社が休業したことによって、休業手当を従業員に
支給した場合には、その受け取った休業手当は、従業員側ではお給料として課税されますのでやや
こしいです。

         休業支援金(国からもらう)⇒非課税

         休業手当(会社からもらう) ⇒給料として課税

 労災事故により従業員さんが休業補償を受け取る場合、その所得は非課税となります。これは
休業補償の性質が身心に与えられた損害に対して支払を受ける慰謝料と似ているということから
慰謝料と同様、非課税とされています。

 給付金が入っても、支払をしていたらなくなってしまったから、収入に計上しなくてもいいか
 ・・・と、言うのは駄目なので注意が必要ですね・・・

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