大阪府・国の月次支援金に上乗せして支援金支給!~府内の酒類販売事業者対象

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です!


デルタ株が日本で広まり始め、急速に感染拡大しているようです。長引くコロナウイルス感染症の影響はまだ続きそうですね・・・

 

今回は、大阪府の酒類販売業者の支援策の上乗せ支援金について解説します。

(R3.8.2現在の法令に基づき記載しています。)

ざっくりどんな支援金?

大阪府内の酒類販売事業者で緊急事態措置による飲食店の休業又は酒類の提供停止を伴う時短営業の影響を受けており、国の月次支援金の給付を受けている方が対象。

国の月次支援金の支給を受けてなお、令和3年の月間売上げの減少分(前年又は前前年の月間売上に比して)に満たない場合、その満たない部分を支給してくれます。

⇒わかりやすい図はコチラクリック

申請受付期間

令和3年4月・5月・6月分
 令和3年7月1日(木)~9月30日(木)

令和3年7月分
 令和3年8月1日(日)~10月31日(日) 

令和3年8月分 (R3.8.2改正より追加)
 令和3年9月1日(水)~11月30日(火)

対象事業者

・大阪府内に住所(個人事業者等の場合)・本店(中小法人等の場合)のある酒類販売事業者

かつ

・国の月次支援金を受給している方

※中小法人・個人事業者に限ります

👉事業所が大阪府内にあり本店が他府県にある場合・・・・支給対象外

👉本店が府内にあるが、他に複数の支店が他府県にもあり酒類販売業以外の事業もある場合・・・支給対象

考え方
府支援金は店舗単位、事業単位ではなく、「事業者単位」による支給であるため、本店が府内にあれば、他府県の支店もすべてを含めて支給の対象となります。この場合の月間売上げはすべての店舗かつ酒類販売業以外の他の事業を含むすべての売上で申請することになります。

👉月次支援金を申請する予定の酒類販売事業者・・・月次支援金の給付を受けたであれば支給対象

申請にあたり「国の月次支援金の振込お知らせはがき」が必要です。
月次支援金の申請の締切り後おおよそ一か月間この支援金の申請期間があります。(下図参照)

月次支援金の申請期間と府の支援金の申請期間の比較

月次支援金

経済産業省HPより

府の支援金

大阪府HPより

追加 8月分:令和3年9月1日(水)~11月30日(火)⇐同じく月次支援金の締切1ヶ月後

4月5月分の申請については1月半ありますね。

ハガキが早く届くようなるべく早く月次支援金の申請をしましょう!!

支給額

令和3年4月、5月、6月、7月、8月の各月において、事業者の売り上げ減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分についての以下の金額を上限として支給されます。

売上 90%以上減(R3.8.2の改正より追加)
中小法人等  上限 60万円/月(7.8月分のみ)
個人事業者等 上限 30万円/月

売上 70%以上減
中小法人等  上限 40万円/月 
個人事業者等 上限 20万円/月

売上 50%~70%未満減
中小法人等  上限 20万円/月
個人事業者等 上限 10万円/月

大阪府HPより

主な支給要件

  1. 国の月次支援金の給付を受けていること
  2. 酒類製造又は酒類販売業の免許を有していること
  3. 酒類の提供を停止している飲食店と直接又は間接の取引を反復継続して行っていること 

注 次の協力金の支給対象者となっている事業者支給支給外です
(申請したかしないにかかわらず協力金支給対象者になっておれば支給対象外となります!!)
・営業時間短縮等協力金(第三期~第六期)
・大規模施設等協力金  

が気になる方は以下にお問い合わせを 👇

大阪府酒類販売事業者支援金コールセンター
〔開設時間〕 午前9時30分から午後5時30分まで(平日のみ)
〔電話番号〕 06-6654-3346

申請方法

原則オンライン申請

手続きの詳細等については大阪府HP内の募集要項を参照してください。

コチラ👇👇👇

大阪府酒類販売事業者支援金 中段の「申請の流れ」の「STEP1」にあります。

郵送での申請もできますが、オンラインでの申請よりも審査に時間がかかる場合があるそうです。

スマホからでも申請できるので、できるだけオンラインで申請しましょう。

やむを得ず郵送での申請

大阪府のHP申請書の様式等から書類のほうをプリントアウトしてください。

コチラ👇👇👇

大阪府酒類販売事業者支援金に関する各種様式

府支援金募集要項より


月次支援金のように月ごとの申請のみではなく、一気に複数月の申請も可能となっています。

もちろんそれぞれの月ごとの申請も可能です。

オンライン申請には「利用者登録」が必要です

利用者登録方法(大阪府行政オンラインシステム)

コチラから利用者登録をしてください。 大阪府行政オンラインシステム

ここのサイトから利用者登録をします。

最初に下の画面が出てくるので新規登録をします。

次の画面にいくと、右下の「事業者として登録する」をクリック

次に利用規約の確認があるので読んで確認します。

次にいくとメールアドレスの登録画面にいきます。

すると入力したメールアドレスに本登録用の認証コードを記載したメールが届くので、手順に従って本登録をします。

ログインIDが登録したメールアドレスになります。

パスワードもログイン時に必要になるので、パソコンやスマホに記憶させておきましょう!!

登録が完了したら、大阪府行政オンラインシステムのトップページから「ログイン」をクリック

ログイン画面に先ほど登録したメールアドレスとパスワードを入力しログインをクリック

ログインできたら

「申請できる手続き一覧」の「事業者向け手続き」を選択

次に

「大阪府酒類販売事業者支援金支給申請」を選択し申請を開始します。

入力事項及び必要書類

入力事項

酒類販売事業者支援金申請

中小法人等の場合

・法人番号 法人名 本店所在地

・代表者氏名 役職 住所 生年月日 性別

・担当者氏名 担当者電話番号 担当者メールアドレス等

個人事業者等の場合

・屋号 所在地

・代表者氏名 役職 住所 生年月日 性別

・担当者氏名 担当者電話番号 担当者メールアドレス等

府支援金の振込口座に関する情報

 金融機関名 支店名 預金種別 口座番号 口座名義人(申請者本人の名義のみ)

売上額等に関する情報

対象月(令和3年4月5月6月7月8月)の売上額

及び

基準月 前々年(平成31年4月令和元年5月6月7月8月)の売上額
    又は
    前年 (令和2年4月5月6月7月8月)の売上額

月次支援金の受給額

誓約・同意書

入力画面に表示される事項を読んで、誓約・同意のチェックをしてください。

販売場等及び取引先の情報

・販売場等情報

(飲食店等と直接・間接の取引がある販売場を記入してください。)

・取引のある飲食店等の情報(上記販売場の主な取引先)

 直接取引⇒一次取引先情報に当該飲食店の情報入力

 間接取引⇒最終取引先情報に当該飲食店の情報入力
例:一次⇒卸売業者 二次⇒小売業者

注:経由する事業者が一つしかない場合は
一次取引先に経由する事業者
二次取引先に最終取引先の当該飲食店情報を入力

必要書類(添付書類)

国の月次支援金の「振込のお知らせハガキ」

見開きを写メ等をとってアップロードしてください。

月次支援金HPより
税務署からの酒類製造又は酒類販売業の免許通知書
大阪府HPより

👉酒類販売業免許通知書をなくしてしまった!!・・・所轄税務署で証明書の交付(上の図左側のもの)を受け、写しを提出すればOK(証明書については所轄税務署の酒類指導官にお問い合わせください。)

注:酒類販売管理者標識ではないので間違えないようにしましょう。

府支援金の振込先確認書類(通帳等)

金融機関名 支店名 預金種別 口座番号 口座名義人 

これら5つが確認できる写メ 

通帳がある場合

・通帳の表面

・通帳の1.2ページ目

ネットバンキングで通帳がない場合 

5つの事項が確認できる金融機関のHP画面でOK
(取引明細でもこれら5つの事項が載っていればOK)

確定申告書の写し

月次支援金の申請でアップロードしたのと基本同じものをつけていきます。

詳しくはコチラのブログ参照

月次支援金 マイページ入力方法~個人事業者の場合(一時支援金未受給者の場合)

・e-Taxの場合

確定申告書の上部に電子申告の日時 受付番号 が印字されている必要があります。

上記の印字が確定申告書にない場合には受信通知が必要です。(メール詳細)

受信通知がなく、確定申告書に電子申告の日時等の印字がない場合や収受日付印が押されていない確定申告書がある場合は「納税証明書(その2所得金額用)」とその「確定申告書の控え」の提出でで代替できます。

・収受日付印のある確定申告書の場合

マイナンバーが上部に記載されています。黒塗りするなど、必ず見えないようにしてアップロードしてください。

対象月の売上台帳等の写し

令和3年の対象月(4月5月6月7月8月)にかかる事業者の全ての売上が分かる売上台帳の写しを提出してください。

対象月の売上額は国の月次支援金の申請と同じ金額を入力してください。
売り上げ台帳等は、国の月次支援金の申請で使用したものを提出してください。

さらりと募集要項に書いていますがとても重要です!!↑↑

基準月について 原則

基準月(前年又は前々年の4月5月6月7月8月)は原則、国の月次支援金と同じ基準月とし、基準月の売上げは国の月次支援金の申請と同じ金額を入力してください。

基準月について 例外がある!!

大阪府酒類販売事業者支援金募集要項の後半の「よくあるQ&A」に以下の記述があります。

大阪府酒類販売事業者支援金募集要項より


以上でざっくり基本的なところを書きました。

申請のため入力していると迷うことがあるかと思います。

迷うよりも先に問い合わせをしましょう!!👇👇

大阪府酒類販売事業者支援金コールセンター
〔開設時間〕 午前9時30分から午後5時30分まで(平日のみ)
〔電話番号〕 06-6654-3346

時間はどんどん過ぎていくので、何日も自力で調べて迷われるよりも、分からなければ問い合わせです!!

一番確実で、早いです!!


このブログがマイページの入力時の些細なお悩み解決に少しでもなれば幸いです。


早くコロナが収束し、いつもの日常の営業に戻れることを祈るばかりですが・・・

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