「事業復活支援金」開始~コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援 令和4年1月31日から申請受付
こんにちは!
和歌山市の女性税理士、内西です。
国のコロナ支援策「事業復活支援金」の申請受付がはじまっています。
さらっとどのような支援金なのか個人事業主さんを対象にまとめてみました!
申請期間
2022年1月31日~2022年5月31日まで
2月を対象月とする方は、3月から申請可能
3月を対象月とする方は、4月から申請可能
給付額
売上の減少分5ヶ月分の支給をしてくれます。
コロナの影響で売上が減少した月を2021年11月から3月のうちのいずれかの月を対象月として選びます。
その月を5倍にして今回の減少した売上高を計算します。
次に、比較する元となる期間を、2018年11月~3月 2019年11月~3月 2020年11月~3月 のうちから選びます。(もちろん一番、売上の上がった期間を選びますよね)
そして差し引きした差額が給付金ということです。
個人事業主においては、最高50万円 受けることができます(減少率が50%以上の場合)
(減少率が30%以上50%未満だった場合は最高30万円)
給付額はさておき、大切な減少率ですが給付額の計算とは違いますのでご注意を
対象月の売上と基準月の売上を使います。(5倍した期間の合計と基準期間の合計を比較するのではありません!!)
減少率=1-対象月の個人事業収入/基準月の個人収入
給付額の試算は、事業復活支援金事務局のサイトで簡単にできます!!
すると次の画面で、青色申告、白色申告の別を選択し、対象月と基準期間を指定し、各月の売上を入力します。
そうすると給付額の試算が簡単にできるようになっていますよ!!
是非利用しましょう!
対象者
上記の条件以外に以下の要件全て満たす必要があります。
●2019年以前から事業を行っていること
(👉2019年~2021年10月迄に開業した個人事業主等については別に新規開業特例があります。申請開始は令和4年2月18日予定です。)
●国内に住所を有していること
●基準期間をその期間内に含む年の内いずれかの年及び対象期間において、個人事業収入(売上)を得ていること
→例えば
基準期間2019年11月~2020年3月
対象月2021年12月
とした場合
2019年の一年間か2020年の1年間のどちらかに売上が上がっていること
かつ
対象期間 2021年11月~2022年3月までの期間に売上があること
とあります。
売上が、ゼロの月がある場合は個別にコールセンターに問い合わせてみるといいと思います。
●今後も事業の継続及び立て直しのための取り組みを実施する意思があること
事業復活を支援する給付金ですから、やめてしまう方は対象ではないということです。
相談ダイヤルをのせておきます。
土日祝日を含む全日対応というのはありがたいですね!
事前確認
申請の前に事前確認が必要です。
事前確認不要の方
一時支援金を受給済みの方
月次支援金を受給済みの方
ただし、上記に該当する場合でも、直近の一時支援金または月次支援金の受給時から、事業形態/申請主体を変更される方は事前確認が必要です。
事業形態・・・中小法人 個人事業者等 雑・給与所得で確定申告した個人事業者等 の3種類をいう
申請主体・・・申請の主体者のこと 法人成りに伴い個人事業主から、法人になった場合、申請主体の変更になる
新型コロナウイルス感染症に関連する給付金等の取り扱い
上の給付額の図の下の方の※をみてください。※
拡大します
赤字の部分だけを読むと前半は 算定上、その額を除いた金額を用います。・・・そうか、入れなくてもいいのか、給付金は。
次に読んでいくと「対象期中に時短要請等に応じた分」に相当する額を対象月の月間個人事業収入に加えます。・・・えっ!加えるのか?
詳細は21ページ参照 とあるので、「申請要領 個人事業者向け等」の21ページ
過去の協力金等は基準月や基準期間には含めません。(含めると給付金がその分増えることになるからそこまではしてあげないよ・・・と考えると理解しやすい)
問題は、「対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じている者の場合」
で協力金等を受給する場合、受給しようとする場合を含めて、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を対象月の月間事業収入に含めます。
が、含めない場合もある(※1に該当しない時短要請等の協力金等の場合は含めなくてもよいとのこと)
含める協力金等なのかどうかは悩んでいても分からないので、
協力金等をもらった先の地方公共団体のHPで確認するか、電話で事業復活支援金の対象月の事業収入に含める協力金なのかどうか問い合わせましょう!!
確実ですし早いです!
必要書類
事前確認での必要書類
申請に必要な書類
については
先ほどの給付額のシュミレーションで開いた事業復活支援金事務局のHPのトップの部分
メール相談承っております
ZOOMでの記帳指導をさせていただいております
クリックして頂けるととても嬉しいです!!
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