令和3年分確定申告・医療費通知を使って簡潔に医療費控除~原本別途送付が不要に!!
こんにちは!
和歌山市の女性税理士、内西です。
確定申告前に医療費通知が届き、医療費控除を使おうと思っている方。
書面で届いた医療費通知を使って、医療費控除を適用して電子申告した場合、
令和2年分の確定申告では医療費通知の原本を税務署に提出しなければなりませんでした。
・・・電子申告の意味ないやん・・・だったら申告書も税務署に書面で提出するわ・・・
と思った方多いのではないでしょうか?
それが令和4年以後に提出する令和3年分の確定申告からはなんと、この医療費通知の別途提出が不要になったのです!!
👇国税庁パンフレット「医療費控除を受けられる方へ」
「令和4年1月1日以後に令和3年分以後の確定申告書をe-Taxにて送信する場合は、医療費通知に記載されている事項を「医療費控除の明細書」に入力して送信することにより、医療費通知の添付に代えることができます。」
e-Taxの場合のみ提出が省略できるとのこと。書面での提出の場合は医療費通知は原本を添付しなければなりません。
これからはe-Taxのほうがいいじゃないか!!
医療費通知、どんどん使いましょう!
書面で届いた医療費通知を使い、e-Taxで申告
確定申告コーナーで入力を進め、所得控除の欄で医療費控除をクリック
医療費控除を選択して、「次へ」をクリック
「医療費通知や領収書から入力して、明細書を作成する」を選択
「書面の医療費通知を利用して入力する」を選択
選択したら「次へ進む」
医療費通知や医療費の領収書を見ながら入力していきます。
↑※例えば入院したことで8万円医療費がかかり、保険金が10万円給付された場合
この欄には10万円ではなく8万円を入力します。
8万円を超える2万円部分は所得税の非課税です。他の医療費から控除する必要はありません。非課税所得について👇👇
心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基づいて取得する保険金、損害賠償金、慰謝料など(所法9①十八、所令30)
電子申告で送信する前の申告書等送信票をみてみましょう!
医療費通知は5年間の保存義務があります。
捨てないように・・・
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