事業復活支援金の申請~取引通帳に印字がない場合の強い味方「申立書」

こんばんは!!

和歌山市の女性税理士内西です。

事業復活支援金の締切りが、5月末日と迫る中()

「現金商売だから、取引通帳への印字なんてない・・・」

と困っている方、いませんか?

事業復活支援金の申請期限の延長が発表されています

参考👇

事業復活支援金の申請期限が延長されました!~アカウント発行5/31.事前確認6/14.申請期限6/17

基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等又は通帳等の提出が不可能であることの申立書

飲食店、理美容、小売店のかたは、現金取引の為、通帳に振り込んで下さるお客様はまずないでしょう。

よって取引通帳への印字はありません。

請求書も出しませんし、領収書も欲しいとおっしゃるお客様にしか出しませんよね。

よって領収書すらない場合があるでしょう。

事業復活支援金の申請においては、基準月について以下の書類を添付しなければなりません。

❶帳簿書類であるその月の売上台帳

❷基準月の売上にかかる1取引分の領収書又は請求書

❸その1取引に係る通帳の入金の画像


❶はあるけれど・・・

基準月の売上には領収書を発行したお客様がいない・・・ましてや通帳に入金なんてない・・・

「売上台帳しかない!!申請できないのか・・・・」

と、諦めないで下さい。

添付できない理由が、「合理的なもの」である場合には、以下の申立書に理由を記載し、申請の際に添付することで、これらの書類の提出に代える事ができます。

事務局HPより

具体的には事務局にお問い合わせを

事業の種類によりいろいろな理由があるでしょう。

一概になくてもこれさへ出せば絶対大丈夫!!

とは、いえません。

けれども、もし、書類がないことが合理的な理由ならば(上述の理由は十分合理的です。)もしかしたら、申請できるかもしれません。

その理由が、合理的であるのかどうかは事務局の判断によります。

とにかく諦めず、事務局にお問い合わせを!!


※申請後、事務局から追加の書類の提出を求められることがあります。


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