インボイス制度~消費税の端数処理はインボイス1枚につき1回だけ
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
今回は令和5年10月から開始するインボイス制度の適格請求書(インボイス)の消費税の
端数処理について解説します。
1枚につき税率ごとにたった一回
適格請求書1枚につき、消費税の端数処理は各税率につき1回のみになります。
8%の商品10%の商品が混じっている場合には、各税率につき1回ずつなので2回になります。
切り捨て、切り上げ、四捨五入などの端数処理の方法については自由です。任意の方法を選択することができます。
各商品について消費税額を計算して1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等とすることは認められません。
このことが、国税庁の「消費税の仕入れ税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問46に記載されています。
月中納品書を渡し、月末に納品書を合計して出す請求書に注意
例えば、卸売業で商品の配達のたびに納品書を渡し、月末にその納品書の束を合計して請求する場合、注意が必要です。
納品書に消費税抜きの金額しか記載していない場合は、あまり問題はないかと思われます。
月末の請求時、その納品書の税抜きの価格を消費税の率ごとに合計し、その合計額に消費税率を乗じて1円未満の消費税額の端数処理をすればいいでしょう。
では、納品書一枚ごとに消費税込みの金額を記載して渡している場合はどうなるでしょう。
納品書ごとに消費税率を乗じて計算した消費税等の金額に1円未満の端数が出る場合、その納品書上で端数処理をして記載していることが多いと思われます。
月末の請求時、すでに消費税の端数処理を行った納品書の税込み金額をその枚数分合計して請求書を出した場合は、その請求書上で納品書の枚数分複数回端数処理を行っていることになり、この請求書は、適格請求書の要件を満たしていないことになってしまいます。
どうすればいいでしょう?
納品書に記載されている金額を無視し、
もう一度消費税額を計算しなおして最後に端数処理を行って売上先に請求書を出してもいいと思いますが、
納品書に記載されている税込みの金額と請求金額にずれがあった場合、
売上先から「合計額がちょっと違うんだけど」
と苦情を言われる心配もあります。
(しかも端数処理を切り捨てで計算している場合は、請求書の金額のほうが多くなりますね・・)
どうすればいいでしょう?
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納品書と請求書で適格請求書にする
納品書一枚ごとに消費税込みの金額を記載して渡している場合としては、
国税庁のQ&Aの問55に
「複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理」
にその取扱いが記載されています。
以下問55を載せておきますが、この場合納品書ごとの端数処理が可能になります。
「納品書と請求書両方合わせて適格請求書の要件を満たしていれば、両方で適格請求書になります」
ということですね。
具体的には、これまでの納品書、請求書の記載に以下の事項を追加します。
納品書に
・商品の税率ごとに区分して合計した税抜き又は税込み価額の合計額
・税率ごとに区分した消費税額等
例 10%の商品計5,000円 8%の商品計4,000円 (税抜き)の納品書の場合
税抜き合計の場合
10%対象 5,000円(外消費税500円)
8%対象 4,000円(外消費税320円)
OR
税込み合計の場合
10%対象 5,500円(内消費税500円)
8%対象 4,320円(内消費税320円)
請求書に
・登録番号を記載
・各納品書に№を付けておき請求書に各納品書の№と合計金額を転記
(要は納品書と請求書の関連を明確にしておけばOK)
こうすることで、
納品書と請求書の両方の保存により適格請求書の要件を満たします。
この場合、納品書に記載された消費税額が適格請求書の消費税額等となります。
請求書に記載した消費税額ではないので注意しましょう。
まとめ
商品の配達の度に税込み金額を記載している納品書を渡している方は、
納品書と請求書の両方で準備されたらいいのかなと思います。
ただし商品全てが消費税率をかけても1円未満の端数が出ないもののみの場合は、各納品書の金額と請求書の合計がぴったり合うので請求書一枚で適格請求書になりますから、このようなややこしいことをする必要はありませんね・・・(そもそも端数処理がないので当然ですが)
売り上げ先には納品書を捨てずに請求書と一緒に保存しておいてもらうように伝えておく必要があります。
一月ごとの適格請求書の枚数が多くなるのが難点です。
スマートにしたいなら、納品書には税抜き金額のみの記載に変えるしかないでしょう。
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