和歌山県民割ブロック割・わかやまリフレッシュプランSが9月末まで延長〜9/15からは日帰り旅行も対象に
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
観光庁は8月25日、現在実施中の県民割につき期限を8月末から、9月末までの延長を発表しました。
わかやまリフレッシュプランSの概要
対象者
和歌山県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・徳島県在住限定
(大阪府民は9/12〜利用できます)
実施期間
〜9/30 (10/1チェックアウト分まで)
割引補助額
旅行代金の半額(割引上限:一人一泊5,000円)を補助
例 大人一泊 7,000円→ 半額の3,500円が割引
大人一泊20,000円→半額10,000円>5,000円 ∴5,000円が割引
リフレッシュクーポン付与
一人一泊2,000円
リフレッシュクーポンの使用は旅行期間中のみ使えます。
(チェックイン〜チェックアウトの日のみ利用可)
取扱店舗等はこちらのサイトで検索できます。こちら
接種証明
割引を受けるためには
免許証等の本人確認に加えて
コロナワクチンの3回目の接種証明または陰性結果証明の提示が必要です。
【親(監護者)同伴の場合6歳未満検査不要】
接種済証明書の写メでOKとは思いますが、原本でなくてもいいか念のため
旅行前に直接宿泊先に問い合わせておきましょう!!
和歌山県民(県民割)
チケットは「PassMe!」か「ステイナビ」で
宿泊施設の予約に関しては
支払は現地決済
にしないと割引されませんので注意です!
PassMe!
電子チケットは、「PassMe!」から1枚5,000円分の電子チケットが2,500円で、10枚まで購入可能。
一人一泊につき2枚まで利用できるようになっています。
宿泊施設にて決済するときこの電子チケットにて支払うということになっています。
一度購入したチケットは払い戻しができないので注意です。
また、「PassMe!」は9/30にてサービス終了となります。
もし、県民割が10月以降延長することになったとしても、この電子クーポンは9月迄しか利用できません。
ご注意下さい!
ステイナビ
9月より「ステイナビ」でも、クーポン発行ができるようになっています。
ステイナビはあくまでクーポンの発行するサイトですので、宿泊予約は先に行う必要があります。
「PassMe!」は電子チケットを先に購入しますが、
「ステイナビ」では、旅行代金の総額と、補助額が記載されたクーポン券を、印刷又は画像をスマホ等に保存し宿泊施設に持参することで、支払時割引を受けることができます。
PassMe!は先払い、ステイナビは後払いのイメージです。
詳しくはステイナビで確認して下さい。
※利用には会員登録が必要です。
宿泊施設の予約に関しては
キャンペーン対象外の予約サイトがありますので注意です。
以下で、対象となる旅行代理店と対象宿泊施設をチェックしましょう!!
県内在住の方むけに「わかやまリフレッシュプラン販売促進事務局HP」のサイトをのせておきます。
申し込み方がよく分からない場合は直接事務局に電話で問い合わせましょう!!
県外在住者(三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・徳島県在住)(ブロック割)
県外在住者の申し込み方法は異なっています。
詳しくはこちらのサイト
(わかやまリフレッシュプラン販売促進事務局HP👆)
をご覧下さい。
ネット専門旅行会社を通して申し込む方法
直接宿泊施設に申し込みステイナビでクーポン発行する方法
県外旅行事業者を通して申し込む方法
があります。
9月15日からは日帰り旅行も対象に!
支援期間:9/15~9/30
支援内容:旅行代金の1/2(最大一人一回5,000円)・2,000円クーポン券(一人1回)
どんな日帰り旅行でも対象になるわけではなく
◎主となる旅行先が和歌山県内にあること
が要件でそのほか
◎往復の運送サービス
と
◎食事や温泉、ゴルフ、果物狩り等のアクティビティ等
の両方を含む日帰り旅行であることです。
また、
日帰り旅行の申込先が、この事業に参画している旅行会社である必要があります。
コロナの接種証明、陰性証明などは、宿泊旅行と同じ条件です。
少し涼しくなりつつあるので日帰り旅行も魅力
まだまだ最高気温が30度を超える日が続いています。
とはいえ、灼熱地獄の真夏のお昼に比べるとずいぶん楽な日常です。
笑って外出可能な状態といえます!!
皆様!わかやまへGO!です!!
ひとりごと
日帰り旅行いいな・・
半分も補助があるなら考えてみようかしら
温泉とお食事付の日帰り旅行・・・
やはり南紀白浜・・でしょうか?
このブログを書きながら、日帰り旅行の魅力にすっかりとらわれてしまいました。
メール相談承っております
メール相談
オンラインでの記帳指導をさせていただいております(会計ソフト導入のサポートもさせていただいております)
インボイス制度についてのご相談はこちら(小規模事業者限定)
クリックして頂けるととても嬉しいです!!
↓ ↓ ↓