年末調整の扶養控除等申告書「ひとり親」「寡婦」の違いに悩むなど
こんにちは。
和歌山市の女性税理士内西です。
年末調整の時期になり、
扶養控除等申告書を見る機会が増えてきました。
ふと
この申告書の裏面の
「寡婦」と「ひとり親」
の説明書きを読んで、
この通りなのですが、
分かりにくいので、分かりやすく手短に解説してみようと思います。
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とりあえず申告書の表面・裏面を載せてみる
![](https://uchimaki.com/wp-content/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-09-12.46.26-1.png)
![](https://uchimaki.com/wp-content/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-09-9.49.18-1024x233.jpg)
「ひとり親」とは
大前提
生計一の子がいる
こと
「親」とつくくらいなので「子」がいないと「親」は成り立ちません。
子の要件
・親と生計一にしていること
・総所得金額等(※)の見積額48万円以下」であること
所得者本人の用件
・ひとり親であること
・男女問わずOK
・婚姻の有無関係なくOK
・本人の合計所得金額(※※)が500万円以下であること
・住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと
「寡婦」とは
大前提
・女性のみ
・ひとり親に該当しない
・未婚でない
の3点
そのほかの要件を見ていきます。
❶
夫と死別・生死不明
または
夫と離婚かつ扶養親族を有すること(自分の親など扶養に入れている場合など)
👆
離婚の場合は扶養親族がいないとダメ 扶養親族が子ならひとり親控除へ
❷
本人の合計所得金額(※※)が500万円以下であること
❸
住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと
控除額は
ひとり親控除・・・35万円
寡婦控除・・・27万円
ひとり親控除のほうが有利です!!
※合計所得金額
![](https://uchimaki.com/wp-content/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-09-11.49.12-1024x472.jpg)
※※総所得金額等
![](https://uchimaki.com/wp-content/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-09-11.50.49-1024x721.jpg)
おまけ
●合計所得金額と総所得金額等の大きな違い
👇
損失の繰越控除の適用前が合計所得金額
損失の繰越控除適用後が総所得金額等
●合計所得金額と総所得金額等共通の注意点
収用等の5000万円の特別控除、居住用財産の3000万円の特別控除のような
分離課税の譲渡所得がある場合には
その特別控除適用前
人的控除の要件はほとんど合計所得金額(前年の赤字は考慮しない)なのですが、
ひとり親控除の「子の所得要件」は総所得金額等になっています。
ですので、今年合計所得が48万を超えて扶養が外れた子であっても、
前年の赤字があって
それを加味すると総所得金額等が48万円以下になるような場合には
ひとり親控除は使えるということもあり得るわけです。
子といえど、不動産所得のある80歳の親に扶養されている60歳の子もいるわけで
このケースがないともいえませんね・・・
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