年末調整の扶養控除等申告書「ひとり親」「寡婦」の違いに悩むなど

こんにちは。

和歌山市の女性税理士内西です。

年末調整の時期になり、

扶養控除等申告書を見る機会が増えてきました。

ふと

この申告書の裏面の

「寡婦」と「ひとり親」

の説明書きを読んで、

この通りなのですが、

分かりにくいので、分かりやすく手短に解説してみようと思います。


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とりあえず申告書の表面・裏面を載せてみる




「ひとり親」とは

大前提

生計一の子がいる

こと

「親」とつくくらいなので「子」がいないと「親」は成り立ちません。

子の要件

・親と生計一にしていること

・総所得金額等(※)の見積額48万円以下」であること

所得者本人の用件

・ひとり親であること

・男女問わずOK

・婚姻の有無関係なくOK

・本人の合計所得金額(※※)が500万円以下であること

・住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと


「寡婦」とは

大前提

・女性のみ

・ひとり親に該当しない

・未婚でない

の3点

そのほかの要件を見ていきます。

夫と死別・生死不明

または

夫と離婚かつ扶養親族を有すること(自分の親など扶養に入れている場合など)

👆

離婚の場合は扶養親族がいないとダメ 扶養親族が子ならひとり親控除へ

本人の合計所得金額(※※)が500万円以下であること

住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと


控除額は

ひとり親控除・・・35万円

寡婦控除・・・27万円

ひとり親控除のほうが有利です!!


※合計所得金額

国税庁HP


※※総所得金額等

国税庁H P

おまけ

●合計所得金額と総所得金額等の大きな違い

👇

損失の繰越控除の適用が合計所得金額

損失の繰越控除適用が総所得金額等

●合計所得金額と総所得金額等共通の注意点

収用等の5000万円の特別控除、居住用財産の3000万円の特別控除のような

分離課税の譲渡所得がある場合には

その特別控除適用前

人的控除の要件はほとんど合計所得金額(前年の赤字は考慮しない)なのですが、

ひとり親控除の「子の所得要件」は総所得金額等になっています。

ですので、今年合計所得が48万を超えて扶養が外れた子であっても、

前年の赤字があって

それを加味すると総所得金額等が48万円以下になるような場合には

ひとり親控除は使えるということもあり得るわけです。

子といえど、不動産所得のある80歳の親に扶養されている60歳の子もいるわけで

このケースがないともいえませんね・・・



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