インボイス制度開始と同時に登録〜登録申請R5年3月31日以後でも困難な事情の記載は不要に
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
インボイス制度の登録申請。
インボイスの登録をしようかどうか迷っている方がいらっしゃると思います。
開始と同時に登録するための締切は、令和5年3月31日とあわてている方いないでしょうか?
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令和5年度税制改正で困難な事情の記載は不要に
インボイス制度の開始と同時に
登録事業者となるための申請期限は
原則として令和5年3月31日です。
よって、令和5年3月31日以降、インボイスの登録申請書を提出する場合には
申請書に
期限までに登録申請ができなかった困難な事情を記載しなければならない事とされていました。
困難の度合いは問わないという事でしたが、
そんなものを記載しなければならないなら、
原則の締め切りまでに申請しようかな・・・
と思うものなのですが、
この記載は、
その後の改正でインボイス発行事業者にかかる登録申請手続きの柔軟化が図られ
不要になりました。
つまり、令和5年3月31日以前に申請書を提出する場合と同じように
申請書に記載し提出すればいいのです。
制度開始のギリギリに申請すると、インボイス制度開始後、登録番号を記載した請求書が出せず、
登録番号が通知された後に再び登録番号を相手に知らせる手間が生じたりしますので、
制度開始時までには登録番号がわかっている程度には前もって申請する必要があるとは思います。
迷っているならじっくり考えるのがいい
免税事業者の方は登録によって消費税の納税義務が生じます。
毎年消費税の負担のみならず、消費税の計算の手間も生じます。
制度をよく理解し、計算の方法が分かっている方であれば、
消費税額の計算の負担は
2割特例や簡易課税制度を使うことでそう難しくはないかと思います。
免税事業者の方によっては、
制度が複雑なため、理解が困難で、
ましてや自分で計算なんてもってのほか
と思っている方もいらっしゃるかと思います。
この場合、消費税の計算を税理士に頼むと
消費税の負担のほか、手数料まで発生します。
この様なことも踏まえ、
登録を見送り売上にかかる消費税分を預からないことにすることも
(手元に入ってくる売り上げは消費税分減りますが・・)
選択肢の一つではないかと思います。
消費税の納税義務者になったとしても、
預かった消費税の全額を納税するわけではなく
一部を納税することになるので、
消費税分売り上げを減らすことは、
消費税のことだけを考えると、損な方法です。
ですが
納税義務者となることで生じるデメリット
・適格請求書の発行(ソフトの導入)
・消費税の計算(外注するならその費用)
などなど
登録することで得られるメリット
・売り上げ先の顔色を伺う必要がない
・なんとなくスッキリ感
などなど
と比較し、デメリットの方が勝ると思う方は、
消費税分預からず登録もしないというのも選択肢の一つでしょう。
もちろん、今のまま同じように消費税を預かり、
登録しない選択肢もなきにしもあらずですが・・・
人それぞれなので、
よく考えて選択しましょう!!
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
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