インボイス制度~2割特例は簡易課税制度選択届出書を提出していても使える!!

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

インボイス制度が令和5年10月1日から始まります。

登録申請期限は、

制度開始の10月1日から登録したい場合、

その前日9月30日です。

(困難な事情を記載する必要もなくなりました)

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事業者のインボイスへの登録を促すためか、

インボイスの登録事業者となった為、消費税の納税義務者となった小規模事業者への

激変緩和措置として

消費税の計算が

「簡単」

「お得」

「2割特例」

といわれる措置が

3年間の期限付きで

できています。

簡易課税制度選択届出書を出してしまった

簡易課税制度選択届出書を提出してしまった。

例えば、

建設業を営む小規模事業者の場合

3種事業の売上があったり

4種事業になる売上があったりで

簡易課税制度を使うと納める消費税が売上にかかる消費税の3割から4割・・・

2割特例を使う方が有利

・・・出さなきゃよかった!!

混乱している方

大丈夫です!!

2割特例は

適用するための事前の届出は不要

申告するまさにそのときに

適用したければ、

申告書の右下の欄に

「2割特例 ○有 ◯無」

のところの

有にチェックをすることになっています。

簡易課税制度選択届出書を提出しているからと

簡易課税制度を使わなくても良いのです。

チェックをすれば2割特例が使えます。

2割特例

簡易課税制度

どっちを使っても良い

ということなのです。

2割特例を使うのなら、

申告書の有にチェックです。

まとめ

2割特例を使える大前提

インボイス制度に登録しなければ、免税事業者だった事業者

2割特例は

・事前の届出はいりません。

よって

簡易課税制度選択届出書を提出していても

簡易課税

2割特例

のどちらかを選択することが
できます。

2割特例を使いたいからと、簡易課税制度選択届出書を取り下げる必要はありません!

また、

簡易課税制度選択届出書を提出していないのなら

本則課税か

2割特例

のどちらかを選択することができます。


2割特例はインボイス制度導入時の激変緩和措置ですので

永久に使えるわけではありません。

令和5年10月1日から始まり、

令和8年9月30日を含む課税期間まで適用できる

期間限定の措置であることも覚えておいてください。


この課税期間を過ぎると、

本則課税か選択により簡易課税制度

を使い計算した消費税を納めなくてはなりません。



(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。

また、記事の内容は、記事更新日現在の法律に基づいたものになります。現行の法律と異なることがあることをご了承ください。


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