R5.4.3ニュースより〜日本の免税店が訪日外国人に狙われている・に思うこと

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

桜が満開と思いきや、早いもので葉桜が目につくようになってきました。

一週間後にはすっかり散ってしまっているのでしょう。

地球温暖化の影響で年々桜の開花が早まっていますが、いつ咲いても桜は魅力がありますね。

とても綺麗です。

さて4月となり新年度を迎えます。

コロナウィルス感染症の規制も緩み、各地で花見客などで賑わいを見せています。

海外からの観光客も水際対策の緩和で予想以上に増加している様です。

今年の10月より消費税法においてインボイス制度が開始するのですが、

そんな中、4月3日の日本経済新聞で気になる記事を見かけました。

 当事務所メニュー一覧

プロフィール
メールでの税務相談(有料)
小規模事業者限定・オンライン(対面可)での記帳指導
税務顧問・個人
税務顧問・法人

プロフィール
メールでの税務相談(有料)
小規模事業者限定・オンライン(対面可)での記帳指導
税務顧問・個人
税務顧問・法人

日本の免税店が訪日外国人に狙われている

記事は、

訪日外国人が日本の免税店を利用し、転売目的で貴金属を買い漁り、

消費税の負担をせずに日本から持ち出すことで、

消費税分安く仕入れるケースが増えているという内容です。

日本の消費税は、

外国人観光客が、免税店で自分や家族へのお土産として商品を購入する場合には消費税はかからないことになっています。

この制度を悪用し、転売目的であることをかくし消費税分安く商品を仕入れる訪日客が増えていると言います。

また、海外に持ち出す事なく、

日本国内で免税品を買い取る業者と結託し、

報酬を得て免税品を大量購入する訪日外国人もいるという。

転売目的の購入は、その転売が国内であろうと国外であろうと消費税の免税には該当せず、

発覚した場合には訪日外国人は消費税を納めなければなりません。

免税取引でないことが見抜けなかった販売者側が消費税の追徴を受ける

免税取引に該当しない取引について、

免税で販売した業者に対して、

国税局は消費税の追徴をすることができます。

免税店側も多量に同じ商品を購入する訪日外国人には目を光らせておかなければ、

販売者側に消費税の納税が生じるのです。

免税販売制度の見直しの必要

記事によると、免税店側では顧客を疑う様なチェックは難しいと言います。

コロナウイルス感染拡大前までインバウンド客が急増したことで、

国はインバウンドを成長戦略の柱と位置付け、免税対象を拡大しました。

結果、免税店は5万店を超えるまでに増え、過去10年間でその数は10倍にもなりました。

免税販売の規模が拡大したことに比べ、

免税販売制度は70年前のまま法整備が進んでいない状態で、

この様な問題が起こることが想定されていなかったため、

その隙をつき、免税が悪用されることになったのでしょう。

納税義務のある訪日客が特定できても出国されると未納で終わる?

空港での免税品を購入した訪日客に義務付けられているパスポートの提示義務には罰則がないため、

窓口では訪日客の自発的な提示を待つしかないこと、

納税義務がある訪日客を把握できても、

税関には出国を止める権限がないため、

滞納したまま出国されてしまうこと等が問題になっています。

未納のまま出国されてしまえば、その税額は「国の損失」になってしまいます。

思うこと

インボイス制度の導入で、消費税の税収は確実に増えます。

しかしその一方でこの様な免税店を利用した消費税の脱税が罷り通っているのであれば、

何のためのインボイス制度なのかと疑問を感じます。

取れるところからとり、無理なところは仕方がないでは納得できません。

日本では、免税店で売却時に免税に該当すると消費税は預からないのですが、

海外では消費税込みの価格で売却し、

購入者が出国時に申告により消費税分を払い戻してもらうという方法が主流とのことです。

払わなくても出国してしまえばいい「逃げ得」な制度を

海外のように払戻型に変えることが不適切な免税販売にストップをかける方法だという意見がある様です。

インバウンド需要が増えた背景に、便利な日本の免税販売制度があったのでしょうが、

最終的な消費税の負担者の消費者の立場からすると、

許せないことですよね。

消費税はとかく制度の隙をつき様々な節税スキームが作られ、

それに対し国側がその手法にストップをかけるべく法改正をしてきており、

イタチごっこが繰り返されてきています。

そのため、消費税法は年々複雑化してきています。

所得税や法人税には「行き過ぎた節税」に対して歯止めをかける「行為計算否認」という規定がありますが、消費税法にはありません。

税収を増やすための法整備だけでなく、

今回の記事の免税販売制度の見直しをし、

消費税の徴収もれをなくして欲しいです。

脱税の温床に消費税が利用されないようにしてもらいたいですね。


     

メール相談承っております

メール相談


オンラインでの記帳指導をさせていただいております(会計ソフト導入のサポートもさせていただいております)

オンライン記帳指導



インボイス制度についてのご相談はこちら(小規模事業者限定)

インボイス制度ご相談



PVアクセスランキング にほんブログ村




ライン公式アカウントでもこの税金ブログを配信しています!!

こちらからもお問い合わせ受け付けております!(営業時間内)

👇👇

友だち追加



クリックして頂けるととても嬉しいです!!

 ↓ ↓ ↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ