ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営されている株式会社アシロ様の記事の監修をさせていただきました!
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
この度、ベンナビ相続を運営されている(株)アシロ様の
「相続税についてのお知らせは誰に届く?届いたときの対処方法と注意事項」
という記事の監修をさせていただきました。
記事の紹介
相続が発生して半年たった頃に
突如、税務署から届く「相続税についてのお知らせ」
思いがけぬお知らせにあたふたしていらっしゃる相続人の方に向けて
どのような方にこのお知らせが届くのか、
税金を支払わねばならないから通知が来ているのか
相続財産とは具体的にどのようなものなのか、
申告義務の判定はどうするのか
など、
不安に思っておられる相続人の方には、
読んでよく理解が出来る内容になっております。
該当する方、是非ご覧になって下さい。
👇👇
相続税についてのお知らせは誰に届く?届いたときの対処方法と注意事項
以下記事一部抜粋
税務署から送られてくる郵送物には
『相続税についてのお知らせ』
と
『相続税申告等についてのご案内』
の2種類があります。
『相続税についてのお知らせ』
は相続税の申告の可能性がある広範囲の人へ周知するために、
『相続税申告等についてのご案内』
は相続が発生する可能性がより高い人へ向けて送られるものです。
もし『相続税申告等についてのご案内』が届いたという場合には、
税務署が持っている情報からあなたは相続税申告をする必要がある、またはその可能性が高いと判断されていると考えることができますが
『相続税についてのお知らせ』
が届いた方も、決して安心してはいけません。
以上のように
税務署よりお知らせが届いたらまず、
申告義務があるのかどうか、相続財産をピックアップする必要があります。
「相続税についてのお知らせ」が届いたからといって必ず申告義務がある訳ではなく、
あくまで可能性がある広範囲の人への周知というところ、
少し安心しますね。
「相続税申告等についてのご案内」は申告する可能性がより高いらしいですが・・・・
以上、監修させていただいた記事の紹介でした!!
メール相談承っております
メール相談
オンラインでの記帳指導をさせていただいております(会計ソフト導入のサポートもさせていただいております)
インボイス制度についてのご相談はこちら(小規模事業者限定)
ライン公式アカウントでもこの税金ブログを配信しています!!
👇👇
クリックして頂けるととても嬉しいです!!
↓ ↓ ↓