小規模企業共済に加入するための直近の確定申告書がない場合どうする~ニッチな情報

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

コロナ感染症の規制がへり、第2類感染症から第5類感染症に移行したことをうけ、

旅行、鉄道、飲食、宿泊業者、インバウンド需要の増加の影響を受ける各企業など、コロナ前までとはいかなくても、

増益の兆しのある企業は多いですよね。

個人事業主さんも、しばらく我慢の時だったが、

今年あたりから、利益が出始めている方が多いと思われます。

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節税に小規模企業共済

この機会に、今年の節税も兼ねて、小規模企業共済に加入しようといった方、

おられると思います。

この共済に加入するためには、

加入申込みに添えて、

「開業届の控え」か

開業して数年たつ方については、

「直近の確定申告書の控え」

必要になってきます。

ここで、

開業が、令和5年でない場合(令和5年6月現在)

直近の確定申告書が必要になります。


コロナ禍で、赤字・・

税務署に聴いてみたら、「赤字の場合は申告しなくてもいいよ」

などと言われた

などの理由で、ここ数年、申告はご無沙汰・・・

なんて方がいらっしゃるかと思います。

申告したのは直近で、令和2年だ!

と、

令和2年の確定申告書の控えを添付して、加入できるのでしょうか?

小規模企業共済の窓口に尋ねてみた

直近の確定申告書がない場合

「令和5年度(内容は令和4年分)の住民税の課税(非課税)証明」が必要

令和2年の確定申告書⇒不可

今だと、令和5年度の課税証明として令和4年分の内容の課税証明がとれます。

ただし、所得税の確定申告をしていない方は、

(住民税の課税(非課税)証明を取る時でもいいので)

住民税の確定申告書を提出しなければ、

証明を出してもらうことはできません。

前年申告をしている場合で所得証明だけであれば、

和歌山市の場合、7カ所のサービスセンターで発行が可能なのですが、

住民税の確定申告をしないと証明が出ない場合は、

市役所本庁舎にいかねばなりません。

小規模企業共済に提出する住民税の課税(非課税)証明は

「事業をしていることの証明」として添付して提出するものです。

ですので、

住民税の申告書の合計所得の欄に「0」とだけ記入して提出してしまうと

課税(非課税)証明の所得の内訳のところに

「事業所得」等が一切記載されず

「0」の証明しか出ないので、

事業をしていることの証明にはなりません。

ココでニッチな情報なのですが、

住民税の申告にはかならず

事業所得等の欄に収入と経費 利益がマイナスでも、きっちり記載して、申告書を提出しましょう。

事業所得としてマイナスで表示されて証明がとれます。

これで、この課税(非課税)証明が

「事業をしていることの証明」

となります。

この課税(非課税)証明を添付して、小規模企業共済の申し込みをしましょう!!

注意
※上記は和歌山市の例です。市町村によっては表示が違う可能性があります。
必ず証明を取る前に事情を説明して、マイナスでも所得の種類が表示されるかどうかをご確認下さい。
取得した後では差し替え等してくれませんので・・・

ココで疑問:赤字だと申告はいらない?

税務署の窓口で、赤字の申告書を出したら

「こんな赤字だったら別に申告しなくてもいいよ」

といわれた。

よく耳にする言葉です。

・・・本当にいいのでしょうか?

いいとかそういうことではなく

赤字の場合、

納付する所得税がないことから、

「確定申告義務がない」

ということになります。

だから、

「いいといえばいい」

という答えになります。

手間は手間ですので、赤字の場合は

申告しなくてもいいでしょう。

ただし、消費税の納税義務者については、

赤字であっても消費税が発生するケースがあります。

この場合は注意です。

消費税が発生していたら、無申告で税務署からお尋ねが来るかもしれません。

あくまでも、

「いいといえばいい」

免税事業者のケースです。

青色申告者ならば赤字でも確定申告はしておいたほうがよい

青色申告者の場合、事業所得の赤字を3年間繰り越すことができます。

(給与所得や年金の所得がある場合には事業所得の赤字はこれらの所得と損益通算されます。

損益通算してもなお控除しきれない赤字の金額がある場合に、翌期にその赤字を繰り越すことができます。)

利益が出始めたとき、過去3年間の赤字を控除することができます。

利益が出たときに、

「ああ、申告していてよかった」

とありがたく思うでしょう。

過去期限内に申告していないと 今更過去3年内の赤字を控除できないのか?

結論 損失発生年が青色申告者であれば 期限後でも損失申告書を提出すれば、損失の繰越が可能

過去3年内の損失の金額を

当期の利益から控除することを

「純損失の繰越控除」

といいます。

この「純損失の繰越控除」は

損失が発生した年に損失申告書を提出 (青色申告者)

している必要があります。

そして、その後、連続して確定申告書を提出していることが要件になります。

よって

例えば、

青色申告者が、

本年(R5)黒字になり利益が出るので

「過去3年間の赤字を控除したい!!」

「デモ赤字だから申告していない」

この場合でも

過去3年間の

「損失申告書」を

期限後でも

令和2年・令和3年・令和4年

順に提出すれば

令和5年分の確定申告において

過去の赤字の分を令和5年分から控除できます。


なんと令和5年の確定申告書すら期限後申告でもいいのです。

しかも、発生年が青色申告ならば、R5年は白色申告でもOK。


なんだかゆるゆるで「マジで・・・」

と思うのですが、

本当です。

まとめると

❶損失発生年が「青色申告者」で損失申告をする(期限後申告でも可能)

❷その後、連続して(期限後でも)確定申告書を提出している」

という要件で、

「純損失の繰越控除」ができるのです。

なお、損失発生年、その後、確定申告において損失を繰越するためには、

通常の確定申告書(第一表 第二表)に加えて

確定申告書第四表(一)(二)の作成提出が必要です。

節税は積極的に!!

小規模企業共済は節税として是非使っていただきたい商品です。

廃業したときの退職金の積立として、

また

現在の所得税や住民税の節税として、

ふるさと納税も節税になりますが、

小規模企業共済も一度、検討されてみてはいかがでしょうか?

小規模企業共済についてはこちらブログ参照

👇 👇
小規模企業共済に加入し掛金を支払うと、所得税の節税になる?~小規模事業者(個人)の場合の解説


小規模企業共済のサイト 

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。


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