定額減税〜6月給料を定額減税分控除し忘れ支払った・・・どうなる??
こんにちは。
和歌山市の女性税理士内西です。
定額減税事務が始まっています。
6月支払い分給与から定額減税。
従業員さんのお給料を、
うっかり減税額を計算せずそのまま払ってしまった・・・
どうすればいいのか・・・・?
従業員さんは、月次減税事務のミスで12月まで定額減税を受けることができないのでしょうか?
そんなことはなさそうです。
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減税額は未払いという扱い
以下のコールセンターに質問してみた。
👇 👇
給与支払者向け所得税定額減税コールセンター
令和6年8月末までの間、給与支払者向け所得税定額減税コールセンターにおいて、所得税の定額減税制度における給与の源泉徴収に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。
0120-741-237
受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
コールセンターによると、
6月支給分給与の源泉所得税から控除し忘れた減税分は
従業員さんにとって、6月支給分の給与の未払金扱いだそう。
なので、
「直ちに支払ってあげてください」
という回答でした。
「さらに詳細の扱いをご希望の場合は所轄の税務署に直接お尋ねください。」
ということでした。
結論
❶減税分は各従業員さんに直ちに支払う
❷7月10日までに納付する6月分の納付書は減税後の所得税を納める
例をあげて説明してみる
従業員 1名 内西くぅ 定額減税額3万円
6月支払給与 200,000円
源泉所得税 4,770円
6月支払分より
源泉所得税4,770円から定額減税額4,770円控除し、
200,000円支払うべきところ
うっかり忘れて
200,000円▲4,770円=195,230円を6月10日に支払った。
❶会社は、従業員くぅさんに6月分給与4,770円未払になっています。
よって、会社はくぅさんに直ちに4,770円支払う必要があります。
会社は6/25くぅさんに4,770円を支払いました。
❷7月10日支払の納付書には6月分の源泉所得税は0円で集計します。
毎月納付だと
定額減税を忘れたとしても、納付期日前ならなんとかなりますね!
あとがき
今後、まだまだ色々なケースが出てきそうです。
国税庁の定額減税Q&Aも今後ひそかに更新されていくに違いありません。
インボイスのQ&Aのように。
個人的には
6月を忘れても7月からはじめてもいいと思いますけどね。
6月1日在職者の方には定額減税できますので。
最終は年末調整で減税を実施できればいいと思います。
でも、決まりは決まりなので、6月からきっちり減税を実施しましょう!!
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
当事務所ではオンライン記帳指導2時間11,000円
をさせていただいております。
混乱してわけがわからなくなった方、
ぜひ早めのご利用を!!
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本日のくぅ
暑いのか床にへばりついている