法人減価償却の原則は定率法~建物・建物付属設備・構築物・無形固定資産はなぜか定額法

こんにちは。

税理士の内西です。

今回は、

法人の減価償却について書こうと思います。


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定額法以外の方法で減価償却したいのならば、

「減価償却資産の償却方法の届出書」

を提出する必要があります。👇


提出期限

異なる償却方法を適用しようとする年分の確定申告期限までに提出してください。

法人

定率法以外の方法で償却したいのならば、

「減価償却資産の償却方法の届出書」

を提出する必要があります。👇

さらに、裏面には以下のような注意書きがあります。

記載のとおり、

平成28年4月1日以後に取得した「建物付属設備及び構築物」

平成19年4月1日以後に取得した「建物」

「無形固定資産」「生物」

は、

定額法による

のです。

原則は定率法だけれど、

一定の建物・建物付属設備・構築物

無形固定資産・生物

絶対定額法

です。

これらの資産に関してはこちらの届出書の提出は必要ありません。

定額法しかないので。

・・・なんとややこしい

提出期限

法人の形態により様々な提出期限がありますが、

普通法人を設立と同時に減価償却資産の償却方法を選定するケースは

設立第1期の確定申告書の提出期限

(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)

までに提出して下さい。

その他の場合の提出期限はこちらを参照してください。

👇

減価償却資産の償却方法の届出

「無形固定資産」とはなんでしょう。

目にみえる形がないもので、1年以上にわたって利用される権利などのことをいいます。

借地権、特許権、営業権、電話加入権、ソフトウェア

などが代表的なものです。

借地権や、電話加入権は減価しませんが、

減価するものについては、

耐用年数が定められています。👇

この表にも、定額法の償却率しかありませんね。

定額法しか選べないからです。

個人の場合は

減価償却については、

「強制適用」

です。

どんなに赤字でも、償却しなければなりません。

一方

法人は

減価償却について

「任意適用」

といって、

一部を償却したり、全く償却しない

といったことが、自由に選べます。

「えっ・・・そんないい加減なことができるのか・・・」

と思いますが、

そうなんです。

赤字で繰越損失がかなりあったりすると、

「0円」

で償却しない方がいいですよね。

ただし、

減価償却費を計上しなくてもいいけれど、

法定の償却費を超過して償却しても、損金の額に算入できないので注意です。

会計ソフトでは、

「固定資産台帳」

に、購入した資産等の情報を入力するだけで、

減価償却費が自動で計算されます。

大変便利なのですが、

このときの「償却方法」の選択において、

自由に、どんな償却方法も選べる仕様になっているソフトがあります。

減価償却に関する知識がないと、

「何を選んでもいいんだな!」

と思い、好きな償却方法を、選んでしまう場合がありそうです。

自由に選択できるんだと思い、

個人が器具備品に「定率法」を選んだり、

法人が、原則の償却方法だからと

当然のように、

無形固定資産に「定率法」を選ぶミスがありそうです。


「専門的知識がなくてもできる会計ソフト」

は、便利ですが、細かなところで危ないところがあります。

起業をして利益が出てきたら、

顧問税理士をつける方がいいかもしれません。


(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。



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