従業員の仮装行為で重加算税が課されるケースについて考えてみるなど
とりあえず近況報告
11月ですが、
家にはまだ扇風機が片付けずに置いており、従来の季節感と変わってきています。
変わってきていると言えば、食料品の値段。
ロシアのウクライナ侵攻から値上げが始まり、歴史的な円安の影響でさらに上がり・・
値上げに次ぐ値上げで、これらの値上げ前の出費と比べると2割は増えていると感じます。
最近は殊に野菜が値上がりしており、購入を躊躇してしまいます。
キャベツはとあるスーパーで小ぶり一玉258円。
家族が好きなお好み焼きができず残念。
キャベツのおやつが日常だったうさぎもしょんぼりしているような・・
先日の焼きそばはキャベツの代わりに大量のもやしで節約。
2024年は賃上げ率が5%を超え33年ぶりと報道されていますが、
食料品の値上げをカバーするほど賃上げされているかというと逆にマイナスなのではと思います。
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本題 重加算税について
さて今回は「重加算税」について考えてみようと思います。
重加算税ときくと、税務調査で課されるブラックな行為に関して課される税金のイメージがあるかと思います。
その通り、重加算税は税務調査にて、
売上除外や架空経費の計上など、
意図的に国税の負担を逃れようとするために行なった行為に対し、
その行為によって逃れた本税にプラス35%(無申告の場合には40%)課される税金です。
例えば正直に申告していれば100万円ですむはずの税金に重加算税が課せられると35万円増しの135万円を支払う羽目になります。
このブラックな税金、必ずしもブラックでないと思われるケースにも課されることがあるのです。
従業員の仮装行為で重加算税
2024年1月10日国税不服審判所の裁決を紹介します。
発端は、とある製造販売の法人が、
従業員が工事業者と通謀して作成した虚偽の工事完了日を記載した納品書等に基づき、
工事費用の額を課税仕入として消費税の申告をしたところ、
仕入の仮装と認められ消費税等に重加算税の賦課決定処分がなされたことです。
この処分に対し会社側は、
従業員の納品書等の作成行為は法人の行為と同視することはできないと処分の一部取消を求め審査請求をしました。
これに対し、
裁決は「会社側の管理・監督体制が不十分」
よって
「従業員の仮装行為は法人の行為と同視することができる」
として審査請求は棄却されました。
従業員の行為=会社の行為
法人にしてみれば、
従業員に横領され、
消費税を重加算税つきで払わされ、
いいことは何もありません。
会社は国税を逃れるために意図してやったことではないにも関わらず、
従業員のしたことは、会社がしたことと同視されます。
重加算税はちょっと酷なのでは・・・と思いますが、
「会社の管理・監督不足」
という理由で厳しい裁決が下っています。
従業員の行為≠会社の行為
もちろん、重加算税が課せられないケースもあります。
それは、その横領をした従業員が、会社の中で主要な業務を任されておらず、
ただの一現場担当者であった場合、重加算税を課される可能性は低くなります。
会社で主要な業務を任されている従業員による横領は、
会社側が注意すれば、その行為に気づけたであろうと管理監督責任が問われるのに対し、
特段の業務を任されていない従業員が行なった横領に関しては、
会社が知り得なかったものとして重加算税が課されないケースがあります。
重加算税が課されないために
業務を一人の従業員に任せるにしても、最終、複数人がチェックする体制が必要ですね。
会社の売上利益率もあらかた把握しておく必要があります。
架空仕入れや経費の水増しがあった場合にはすぐに数字に現れます。
税務署も各業種の一般的な売上利益率を算出しており、
おかしな利益率がないかどうか目を光らせているようです。
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