法人成りの後個人の通帳使えるか〜法人通帳を作っていない場合
こんにちは。
和歌山市の女性税理士内西です。
5月に入りましたが、真夏の暑さが来ると覚悟をしていたわりには、
朝夕は寒いくらいの日が続いています。
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5月は3月決算法人が多いので
申告をすすめているところが多いと思いますが、
法人成りしてから、そのまま個人の通帳を使っている場合、
申告の時、
どうしたらいいのでしょう?
個人事業から法人成りした場合、
様々な手続きが必要です。
法人を設立登記が終わったら、
銀行で手続きをし、法人名義の通帳を作る必要がありますが、
書類を揃え、予約をし、面談して・・・
と、
手続きの内容は、銀行にもよりますが、
結構な手間と労力が必要です。
いつか作ろうと思っていたら、
決算期になってしまった・・・
どうしたらいいでしょう?
そのまま法人の通帳として使っても問題はない
過去に、一度税務署に電話で問い合わせたことがありました。
「いいですよー」
「通帳の名義人を勘定科目内訳書の摘要に書いといてくださいねー」
という軽いノリでした。
そう重大な問題でもなさそうです。
勘定科目内訳書
現預金等の内訳書についてみてみましょう。

このように、
摘要に、通帳の名義人を記載すればいいとのことです。
個人口座についた利息はどうする?
個人口座なので利息は益金にしなくてはいいのでは?
社長からの短期借入金で…
とも思わなくもないですが、
例
普通預金に受取利息 420円 入金があった
👇
普通預金 420 /短期借入金 420 社長より
と、思わなくもないですが、
自分は受取利息として計上しています。
👇
普通預金 420/受取利息 420
法人の営業活動で得たお金についた利息で、
法人に帰属するからです。
法人口座の場合、
受取利息は源泉所得税 復興所得税が控除されており、
税額控除が使えますが、
今回
個人口座でしかも、住民税も控除されています。
これらを税額控除できるかというと、
これはできないです。
源泉所得税も、復興所得税も住民税もすべて個人名義のものなので、
税額控除はあきらめましょう。
税額控除を受けたいなら、
法人口座を作りましょう!!
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
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