孫への贈与は生前贈与加算の対象にならない~相続時に財産を取得させないことに注意
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
令和5年税制改正で、
贈与税の改正があり、
生前贈与加算が、3年から7年に延長されました。
子や、孫に、
110万円以下の贈与をしても、
もしかして7年内に死んでしまったら、
相続税がかかってしまって、
贈与する意味がない・・・
と、
従前の3年ならまだしも、
7年となると、考えてしまいます。
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ですが、この7年加算、
生前贈与を受けた人全員が加算の適用を受けるわけではありません。
生前贈与加算とは
国税庁のHPには生前贈与加算について以下のような記載があります。

こちら、生前贈与加算の説明の文章なのですが、
この文章をよく見ましょう。
一行目

ここに、
相続、遺贈(遺言により財産をもらうこと)相続時精算課税に係る贈与によって
財産を取得した人
とあります。
さらに※があってその部分をズームしてみると、
(いまいちズームできていませんが)

いろいろ書いていますが、
「財産を取得しなかった人は含まれません。」
と記載されています。
生前贈与加算の対象になる人は相続で財産を取得した人
子は相続人になりますから、
相続時、
放棄でもしない限り、財産を取得することが多いでしょう。
ですが、
孫は、相続人ではありませんから、
基本遺言や、
亡くなった方の生命保険金で受取人になっていない限り、
財産を取得することはありません。
相続で、財産を取得しておらず、
孫が、相続時精算課税制度を使っていなければ、
7年内であろうと加算はされません。
年間110万円以下の贈与であれば、加算もなければ、贈与税もかかりません。
もう一度確認を
孫に、暦年贈与をしている場合、
孫に自分を被保険者として、受取人を孫にしている生命保険契約はないか(相続による財産の取得になる)
または、
孫名義の通帳に金銭を毎年振り込んでいて、贈与している気になって、
通帳も、印鑑も、自分が取り込んでいないか(名義預金になる)
参考 👇
子供名義の預金が暦年贈与ではなく親の相続財産に含まれてしまう理由~名義預金にしないために(当事務所ブログ)
もう一度確認しておきましょう!!
孫に相続で財産を渡すと、
一定の場合を除き、
相続税が2割加算され、いいことはありませんので・・・
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
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