子供名義の預金が暦年贈与ではなく親の相続財産に含まれてしまう理由~名義預金にしないために

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。


親が子供の名義の通帳に、少しづつお金を入金していく。

年間110万円までなら、贈与税はかかりません。

ですが、子供が、そのお金を自分に贈与してくれていることを知らない場合、この贈与は成り立ちません。


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通帳と印鑑が親のもとに保管されていて、子供が、その通帳の存在を知らない場合

この預金は「子供の名義の親の預金」として扱われてしまいます。

これを「名義預金」といいます。

親に相続がおこった場合、この名義預金は子供の名義になっているので、子供のものであって親の相続財産ではないかと思いきや

親の相続財産として取り扱われます。

なぜでしょうか?

贈与は契約

贈与契約は

財産を渡す方(贈与者)が「あげますよ」

という意思表示をし、

財産をもらう方(受贈者)が「もらいますよ」

と、承諾したときに成立します。

参考👇民法第522条(契約の成立と方式)

①契約は内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

②契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

こっそり勝手に預金していたのでは契約が成立しない

このように、

親が子供に「○○円の現金をあげます。」という意思表示をし

それを受けて

子供が親に「○○円の現金をもらいます。」

と承諾したときに、贈与が成立します。

子供が承諾していない状態では、贈与契約は成り立ちません。

親が自分のお金を預金しているだけのことになってしまうのです。

実務的には、子供が、通帳や印鑑を保存していることなどが証明になります。

つまりいつでも子供が預金を引き出したり管理している状態でなければなりません。

(銀行印が親が持っている印鑑だったりすると名義預金を言われる可能性が高まります。)

証明には贈与契約書

「名義預金ではありません。」

ということを証明するために

贈与契約書を作っておくことをオススメします。

❶贈与の日付

❷贈与財産

❸贈与者と受贈者の住所・氏名

(受贈者が未成年なら受贈者名と受贈者の親権者名)

❹契約日

上記のことを記しておけば大丈夫ですが、未成年者は贈与の意思表示ができないため、親権者(父又は母)も署名捺印します。

現金の贈与は振込にしましょう。

贈与契約書にも「●年●月●日 現金▲▲円を振込むものとする」

と記載しておいて、その通りに子供の名義の通帳に振り込みます。


まとめ

何事にも証明するものが必要です。

民法には契約は契約書がなくても成立する旨が定められていますが、何もなければ、証明することが難しくなります。

なるべく、証明できるものを保存しておくことが、後々あらぬ疑いをかけられることを防ぐことにつながります。





(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。

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