被相続人の賃貸不動産が未分割のまま~不動産所得は相続開始後誰の所得になるの?

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。


被相続人が持っていた賃貸物件。

とりあえず子供2人の内の一人が賃貸料を受け取っていて、遺産の分割協議を行う前に、12月31日を迎えた場合、被相続人の相続開始の日から12月31日までの不動産の収入は誰のものになるのでしょうか?

とりあえず賃貸料を受け取っていた子供のものになるのでしょうか?

遺産が分割されるまでは被相続人の財産は法定相続人が法定相続分で取得していると見なされる

例えば、被相続人甲に子が2人おり

甲には生前、ビルを所有し、賃貸収入月400万円あった場合


不動産所得は、その財産の持ち主の所得になるので、ビルは子2人が1/2ずつ持っているとされるため、所得も子2人が1/2ずつ取得しているとされます。


例えば甲が令和3年7月1日に死亡し、令和3年12月31日において相続財産が未分割だった場合

子2人の令和3年分の不動産所得の収入は以下のようになります。


その後分割されたら、所得の修正申告や更正の請求をするのか?

その後令和4年2月に無事財産が分割され、

子Aが上記の不動産を取得したとします。

すると、法律上は、不動産は相続開始時(令和3年7月1日)に遡って被相続人甲から直接承継したことになります。

と、いうことは

令和3年の申告は

子A 当初 400万円×1/2×6ヶ月=1,200万円  分割後 400万円×6ヶ月=2,400万円

子B 当初 400万円×1/2×6ヶ月=1,200万円  分割後 0円


子Aは不足分の収入1200万円について修正申告し

子Bは過多分の収入1,200万円について更正の請求をするのでしょうか?

「えっ!そんな面倒くさいこと・・・」

と、とっさに思いますが・・・

答えはNOです。

これは「分割の遡及効は相続財産だけに及び、相続財産からの果実には影響を与えない」からです。

つまり、所得に関しては当初申告のままでよく、令和4年分の所得税の申告からR4年1月1日より子Aの収入として不動産所得にあげていく

ということになります。



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