特殊な相続・代償分割とは〜相続財産が分割できないケースに使われる
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
今回は、相続財産の分割方法のうち代償分割について、
説明しようと思います。
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相続財産の分割方法は4種類
現物分割
相続財産を、物理的に分割して相続する方法で、
一番ノーマルな分割方法です。
代償分割
相続財産を相続人のうち一人が取得する代わりに、
その現物を取得した相続人が、その他の相続人等に対し、
金銭等の代償金を支払うことによって
分割する方法を言います。

例えば、
相続財産が土地Aのみである場合の、
代償分割は以下の通りとなります。
土地Aの相続税評価額 5000万円
相続人 甲 乙
A土地を、甲が全て相続する代わりに、
甲は乙に代償金 2500万円を支払う。
甲が、代償金を支払うだけの金銭を持っている場合に、
この方法が使えます。
換価分割
換価分割は、
相続財産を売却してから、その現金を
相続人で分割する方法を言います。

相続人全員が、遺産である不動産等を相続したくない場合、
この方法がいいでしょう。
ただし、
売却するための費用、手続き、など、手間がかかることが難点です。
共有分割
相続財産を共同相続人が共有で相続する方法です。
共有物件がマンション等の収益物件の場合、
その収益の取り分などで揉めることが多いため、
あまりおすすめの分割方法ではありません。
代償分割の具体的な内容
代償分割が向いているケース
・遺産を残したい場合
・相続人間で不満が残らないよう公平に分割したい場合
・遺産を取得する相続人に、代償金が支払える資力がある場合
このような場合には、
代償分割することによって、
遺産の分割がスムーズに進みます。
代償金をいくらにするか
不動産の、相続時の時価をもとに計算するのが原則です。
不動産会社等に、時価を計算してもらう必要があります。
なお、
相続税の計算に使われる財産の評価方法は、
相続税評価額になります。
相続人全員が合意すれば、
時価によらず、
相続税額の計算に使われるこれらの評価額を元に代償金を計算しても問題ありません。
相続財産の計算方法
例
相続財産 土地A 相続税評価額 5000万円 時価6000万円
相続人 甲 乙
相続人甲が土地Aを取得し、乙に代償金を支払う。
代償金=相続税評価額を元として計算した場合
甲は乙に代償金 5000万円の1/2 2500万円を支払う
甲
5000万円(取得した土地Aの相続税評価額)ー2500万円(代償金)=2500万円←甲の取得財産
乙
2500万円(甲より取得した代償金)←乙の取得財産
代償金=相続時の時価を元として計算した場合
甲は乙に代償金 6000万円の1/2 3000万円を支払う
ポイント
代償金3000万円を相続税評価額になおします。

甲
5000万円(取得した土地Aの相続税評価額)
ー3000万円(乙に支払った代償金)✖️5000万円(土地Aの相続税評価額)/6000万円(土地Aの時価)
=5000万円ー2500万円=2500万円←甲の取得財産
乙
3000万円(甲より取得した代償金)✖️5000万円(土地Aの相続税評価額)/6000万円(土地Aの時価)
=2500万円←乙の取得財産
このように時価を元として代償金を支払った場合は、
その代償金を、相続税評価額に引き直すことが必要です。
代償金を、金銭以外の不動産等の財産を交付した場合の注意点
代償金を金銭ではなく財産で交付した場合には、
交付した側に、
相続税とはまた別に
譲渡所得税が課税される場合があるので注意が必要です。
余計な税金を払わないためにも、金銭で払うのが良いでしょう。
特殊な相続の為、
代償分割を考えている方は、
専門家に相談するようにしましょう!!
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
また、記事の内容は、記事更新日現在の法律に基づいたものになります。現行の法律と異なることがあることをご了承ください。
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