公的年金等がある場合の申告不要制度
「いつも申告してるけど、本当にこんなものでも申告しないといけないのか?」
「申告不要制度っていうの聞いたんだけど、わしら、せんでもいいんと違う?」
など、相談を受けたときによく聞かれます。
申告しなくてはいけない場合と、申告がいらない場合と、その方によって色々あります。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要はありません。
※1 複数から公的年金等をもらっている場合はその合計額です。
注 外国からの公的年金等は源泉徴収されていないため確定申告が必要となります。
国税庁HPより
国税庁HPには上記のように書いてあります。
「公的年金等の合計額が400万円以下の場合」 は 誰にでもすぐ分かります。
うんうん
わかりにくいのはその次です。
「公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合」
・・・所得金額??手取りか?収入金額か?どの金額が20万円以下なんだ?
一体どこの金額やねん!!
と、ここが混乱してしまうところです。
この20万円は「所得金額」ということなので、収入から費用を引いた利益の部分をいいます。
公的年金等の収入金額が400万円以下で、他の収入がそれぞれ以下の場合どうなるか見ていきます。
給与所得のみの場合
収入金額から、給与所得控除額を引いたあとの金額になります。
具体的には、
給与収入75万円以下なら給与所得の金額が20万円以下となり、申告不要になります。
給与所得控除額とはサラリーマンの概算経費で、最低保障額が55万円になっているので
75万円-55万円=20万円
となるので 75万円以下の場合は所得が20万円以下となるためです。
(この概算経費である給与所得控除額は給与収入が1,619,000円以上になると55万円より少しずつ増えていきます。)
雑所得のみの場合
事業というほどでない規模でネット販売をしたり原稿料をもらったりした収入がある場合は雑所得に区分され、収入-経費 が 20万円以下であれば、申告不要となります。
公的年金等以外の年金がある場合は 年金の収入金額ー必要経費※※ が 20万円以下であれば、申告不要となります。(※※年金を支払う保険会社から必要経費に関するはがきが来ているはずなので、その金額を見る)
一時所得のみの場合
生命保険の満期返戻金があった場合
(満期返戻金ーすでに払い込んでいる保険料の総額ー50万円)×1/2 この金額が20万円以下であれば申告不要になります。
配当所得がある場合
配当収入-配当所得にかかる株券などを購入するのに要した負債の利子 が20万円以下なら申告不要になります。
(この配当所得は上場株式等ですでに源泉徴収がされていて、申告不要制度を選択している場合にはそもそも収入に含めなくてもいいです。)
・・・競馬の馬券の払戻金はどうなる?・・・今回結構当てたんだけど?
一般的に、馬券の払戻金は一時所得に分類されます。
具体的には馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
参考↓馬券の払戻金は一時所得か雑所得か?
馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計
算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組
合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年
間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利
益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間
を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当
該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたこ
とが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的と
する継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当
することに留意する。
3 競輪の車券の払戻金等に係る所得についても、競馬の馬券の払戻金に準じて
取り扱うことに留意する。(所基通34-1より抜粋 一時所得の例示)
普通に競馬が好きで、趣味でやっている方の場合は一時所得で問題ないと思われます。
・・・計算方法は、一時所得と雑所得でどう違うの?
一時所得の場合は、払戻金から当たり馬券の購入金額を控除し、その後50万円の特別控除額を引いてその後1/2した金額が、20万円以下であれば申告の必要はありません。
雑所得の場合は、当たり馬券の金額から年を通じて購入した馬券のすべての金額を控除しその金額が20万円以下の場合は申告不要となります。
注意点!!
申告不要制度は確定申告の手間を省略するという意味のものなのであって、所得を計上しないということではないため、もし医療費控除やふるさと納税で寄付金控除を受けようとするときは、先ほどの所得を含めて申告しなければいけません。
申告するなら全部申告してね!!
ということです。
以上、公的年金等がある場合の申告不要制度についてでした。
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