令和5年度税制改正大綱発表~贈与税の暦年贈与より相続時精算課税制度を使う方が有利?
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
12月16日、令和5年度税制改正大綱が決定しました。
資産所得倍増計画によるNISAの拡充や、
インボイス制度方式導入について、小規模事業者に配慮する経過措置など盛り込まれており、
どれも興味深いのですが、
自分的に驚いたのは、
・相続税の生前贈与加算の期間延長(3年から7年に)
と
・相続時精算課税制度適用後でも暦年贈与の110万とは別に
その年分の特定贈与者からの贈与財産から110万円控除を設ける
(後に相続財産に加算する価額についても当該控除をした残額とする)
の、2点でした。(令和6年1月1日以後の贈与から適用)
令和5年税制改正大綱については
自民党のHPにのっています。
上記の2点に関しては
P41~42
が該当部分です。
考えてみると・・・
暦年贈与で、亡くなる前の3年間の贈与財産の価格が全て加算されるのであれば、
(亡くなる前4年から7年間の贈与財産についてはその合計額から100万円控除した残額を加算するらしいです)
相続時精算課税制度を適用しておいた方が、加算される価格が、各年110万円控除した残額なのですから、
圧倒的に相続時精算課税の方が有利です。
7年より前の贈与については、どちらを使っても110万円以下ならば、変わりません。
政府は、暦年贈与を廃止の方向に持っていきたいようなので、
なるほど・・・それは誰でも有利な方を使うよな・・・
などと、考えております。
(上記に誤りがあったらすみません。後日訂正します・・・)
NISAを始めようかなと考える
NISAに関し、
「制度の恒久化を明言」
しているところから、
興味を抱く人が多いのではないでしょうか?
自分もそのひとりです。
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