申告不要の勘違い~医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合には申告が必要!

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

2月に入り、そろそろ確定申告をしようという方は多いと思います。

給与所得のある方で、副業をされていて、

その副業の収入から必要経費を控除したとの利益が20万円以下だった場合

この方は、その20万円以下の副業について、わざわざ確定申告をする必要はありません。

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申告不要制度

申告不要制度とは、

❶給与所得者で勤め先で年末調整で所得税の精算が終わっている方

❷年金受給者で、年金の収入金額が400万円以下(その年金全てが源泉徴収の対象となっていることが条件)

その他の収入

具体的には

・事業所得

・不動産所得

・雑所得

の金額

(収入から必要経費を控除した利益の金額)

の合計額が

20万円以下の場合には

確定申告は別にしなくてもいいですよ。

という規定です。

確定申告をするなら入れなくてはならない

申告不要制度は、

少額な利益について

わざわざ、確定申告するのは手間でしょう。

ですから、20万円以下なら、その所得はなかったことにしてもいいですよ。

という規定であり、

例えば、

医療費控除

ふるさと納税した時の寄附金控除

住宅のローン控除(初年度のみ確定申告が必要)

を受けるために確定申告をする方については

その20万円以下の所得についても

計上して、確定申告しなければなりません。


わざわざその20万円のためにしてもらうのは申し訳ない。

ということであり、

そもそも確定申告するつもりなら、

手間も何もないでしょう、全て申告してください。

ということです。

住民税には申告不要制度はない

あまり知られていないのですが、

実は、住民税には、申告不要制度はないのです。

つまり

所得税では確定申告をしなくて良くても、

住民税では、確定申告が必要なのです。

まとめ

申告不要制度は、

確定申告の手間を考えて、

少額な利益については追求しませんよ。

ということで、

別件で確定申告をするのなら、全部計上してくださいね。

ということです。

「申告不要ってことは、どんな時もなかったことにできるんだ!」

ということではありませんので、注意です。



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