課税事業者選択届出書を提出してしまった〜2割特例 使える?使えない?

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。


インボイス制度の登録事業者になったことで、

消費税の納税義務者になった事業者が使える2割特例について、

課税事業者選択届出書を提出した場合、適用できないときがあります。

どのようなときに適用できないのでしょうか?

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課税事業者選択届出書とは

免税事業者が、課税事業者になることを選択する場合の手続に係る届出書で

適用を受けようとする課税期間の初日の前日

までに提出する必要があります。

課税事業者選択届出書を提出して2割特例が使えない課税期間

個人事業主の場合

例えば、免税事業者が、

R4.11.30にインボイスの登録申請書とともに、

課税事業者選択届出書を提出し、

R5.1.1から消費税の納税義務者となった場合


この場合、消費税の納税義務はR5.1.1から生じます。

登録事業者になるのははR5.10.1からです。


この時、

「納税義務が生じるR5.1.1からR5.12.31までの期間に

R5.9.30以前の期間が含まれている」

場合には

2割特例は使えません。

上図のように、

R6.1.1からR6.12.31までの課税期間については、

R5.9.30以前の期間が含まれていないため、

2割特例の適用があります。

課税事業者選択届出書を提出していても、2割特例の適用が可能です。

提出していたら使えないというわけではないです

国税庁のQ&Aを載せてみる


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まとめ

インボイスの登録事業者になるためには

登録申請書を提出します。

R5.10.1からR11.9.30の日を含む課税期間中に登録するのであれば、

課税事業者選択届出書

をわざわざ提出する必要はありません。

登録申請書のみ提出して、登録事業者になりましょう!!

R11.9.30を含む課税期間の翌課税期間からは(個人の場合 R12.1.1以後)

登録申請書

課税事業者選択届出書

を提出し、

期首の、1月1日より登録事業者にならなければなりません。


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