電子取引の電子帳簿保存~ECサイトのマイページで確認できる領収書等は電子保存不要?

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

2024年から、電子取引にかかるデータ保存義務化がはじまっています。

国税庁は、公表している「電子帳簿保存法一問一答」の内容についてのお問い合わせの多いご質問にたいし、

追加問答集を、2024年3月に公表しています。

お問い合わせの多いご質問

ここに、経理の手間を減らす注目すべき問答があります。

そのうちの一つ、ECサイトでの購入の際の領収書等のダウンロードに関して取り上げます。


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電子取引の電子保存について検索機能の確保の要件が不要な事業者

参考
電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)令和5年6月 問42

具体的には👇👇

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者

または

電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理したものを保存している事業者

(つまりはデータ保存をし、紙で出力もしている事業者というこ

ECサイトのマイページで表示させる方法では、ECサイトでは、検索機能がないので、
上記の事業者限定となります。
とはいえこれら以外の事業者についても、
ECサイトでの購入件数が非常に少なく、該当のECサイトのマイページにて、
すぐに調査官に問われた請求書等を提示できダウンロードできれば、
以下の方法での対応でもいいのではないかと思います。


代表的なECサイトにAmazonや楽天市場、ヤフーショッピングがありますが、

これらのマイページで、領収書等が確認できる場合には、わざわざダウンロードをする必要はないとのことなのです。

これらのECサイトに限らず、サイト上のマイページで確認できるのであれば、ダウンロードは不要です。


基本、領収書等の保存期限は7年、

法人で赤字の年については10年間の保存義務があります。

とてつもなく長いです。

要は、この期間内で、もしも、税務署が税務調査にきて、調査官が領収書等のダウンロードをもとめたら、

対応できるようにしておく必要があるのです。

ダウンロード期限などについて調べてみた

3つのサイトを調べた結果のおすすめの対応

Amazonの場合

2024年4月現在、期限なく遡って見ることができますし、ダウンロードできます。

大丈夫です。

ですが、いつ変更があるとも限りませんので完全に大丈夫というわけではありません。

気になるなら、ダウンロードしておけばいいかもしれませんね。


楽天市場の場合

2024年4月現在、注文履歴は全て見ることができるようですが、

(楽天市場に明記されてはいませんが・・・)

ダウンロードは2年間しかできません。

マイページ上で履歴は見ることができますので、

注文詳細から商品名も金額も見ることができます。

仕入税額控除にインボイスが必要な事業者様ならともかく、

インボイスを必要としない事業者、

つまり

・2割特例、簡易課税を使い消費税の納税額を計算している事業者

・免税事業者

あるいは、

・そもそもインボイス登録事業者ではない販売者からの購入の領収書等

である場合は、

ダウンロード期限がきたとしても

画面のスクリーンショットで代替可能です。

仕入税額控除にインボイスが必要な場合はダウンロードしておかないと、

2年経過後、確認できなくなります。

よって、

インボイスが必要でない場合は大丈夫です。

インボイスが必要な場合は、ダウンロードが必要です。

ヤフーショッピングの場合

注文履歴は7年前まで

領収書のダウンロードは、店ごとに異なるようです。

楽天市場と同様、

注文履歴の表示は7年間ありますので、

インボイスが必要でなければ、

注文詳細のスクリーンショットで対応できますね。

(法人で赤字の事業年度の場合は10年なので、ダウンロードが必要になります。)

「要件を満たせばダウンロード不要!!」

とのことですが、

インボイスが必要な事業者様はダウンロードしておいた方がいいでしょう。

(Amazonはダウンロードなしでも大丈夫そうですが・・・)

消費税の納税額に直結しますし、リスクがあります。

それ以外の場合は、

注文履歴から確認できる分にはダウンロードはいいのではないかと思います。





(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。


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