明けましておめでとうございます~どうなった?103万円の壁・・結末を解説してみる

明けましておめでとうございます!

今年初めてのブログの投稿になりました。

今年はもっとブログの更新と動画作成に力を入れたいと、

心を新たに頑張りたいと思います!!

宜しくお願いします!

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この年末年始はインフルエンザが大流行し、

現在も感染者が増加しているようですが、

お正月中は一般の病院が閉まっているなか、

急患センターが大変だったと聞きます。

インフルエンザの大流行は、他人事ではなく、

我が家も子供が大晦日に発熱。

なんとか開いている病院を見つけ発熱患者で混雑している中2時間待ち、

検査をするとインフルエンザ。

他の家族には感染しませんでしたが、

まさか病人を放っておいて遊び歩くわけにもゆかず、

家族で自宅でゆっくりしたお正月でした。

(娘は正月早々時給がいいとバイトに明け暮れていましたが)

さて、今年はヘビ年です。

調べてみると、

ヘビは脱皮を繰り返して成長していくことから、

「復活と再生のシンボル」

として縁起の良い動物といわれているそうです。

「巳年」と書きますが、

この「巳」という漢字は胎児の形から作られた文字で「産まれる」「将来がある」といった意味や

「み」とも読めることから、

「お金が身につく」「努力が実る」という意味合いもあるとのこと。

巳年の今年は是非これまでにない新しいチェレンジをどしどししていきたいですね!!

大成功も望めるような気がしてきます!

では本題に入りたいと思います。

年末テレビで報道されていた税制改正。

103万円の壁が変わると騒がれていましたが、結局どうなったのでしょう?

こちら、

年末の12/20に与党から「令和7年度税制改正大綱」が公表され、

12/27に閣議決定されています。

この改正により今年から、

103万円は123万円に変わります。

この103万円、123万円というのは、

所得税の扶養に入れる(扶養控除の対象になる)給与収入の上限です。

それが103万円から123万円まで拡大されました。

改正の背景は、

扶養が外れることを避けるため年末に行なわれる「働き控え」をなくすため。

特に、大学生世代の子を持つ親のために、

19歳以上23歳未満の子の合計所得金額58万円(給与収入123万円)を超えても以下の表のように、

親の所得控除がいきなり「0円」にならず、

満額の控除「63万円」から少しずつ逓減していく方法が新設されました。

親族等の合計所得金額改正前改正後
48万円以下63万円63万円
48万円超58万円以下0円63万円
58万円超85万円以下0円63万円
85万円超90万円以下0円61万円
90万円超95万円以下0円51万円
95万円超100万円以下0円41万円
100万円超105万円以下0円31万円
105万円超110万円以下0円21万円
110万円超115万円以下0円11万円
115万円超120万円以下0円6万円
120万円超123万円以下0円3万円

表を見るとわかるように、

改正後は、

合計所得金額5万円刻みで控除額が変わります。 

・・・ややこしいものが創設されました。

大学生の親にはありがたいには違いありませんが、

親は自分の勤め先の年末調整のために子どもの所得をいち早く詳細に知らせてもらう必要が出てきます。

会社員の年末調整の書類提出は、

早いところで11月中旬、遅くとも12月中旬には締め切られます。

蓋を開けてみたら8万多くて控除額が変わったから年始早々勤め先の給与担当に報告、

なんて手間が想像されます。

ちょっと現場にはきついのかなと思います。

年末調整を年始に調整するように変えればいいのでしょうが、

そうすると、市町村への報告が慌ただしくなります。

やはり年末調整は年始調整にできそうもありません。

やはり、子どもに言い聞かせ収入を把握するよう伝えるしかありません。

配偶者特別控除と同様、

働きつつ誰かの扶養に入るには、きっちりとした収入管理が必要ということです。

自分の家庭でもこれから子供たちが順に大学、就職、と育っていきます。

今回の改正の恩恵を受けることもあろうかと思いますが、

それにしても、

年々、改正に次ぐ改正でさまざまな所得控除が複雑化しています。

もっと分かりやすい減税はないものだろうかとこの時期毎年思います。






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