令和7年4月源泉所得税の改正のあらましの源泉徴収事務における留意事項に注目

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。


このところ、

朝夕は肌寒く、

お昼は暑い日が続いています。

北海道では寒気の影響で雪が降っているとか・・・

うちでは、まだ実はこたつが出したまま・・・

朝に重宝します。

ものぐさなのでいつも片付けが遅いのですが、

遅くてよかった!!

と、今年はあたりです。😃


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さて、今回ですが、

前回の内容に引き続き、
国税庁の源泉所得税の改正のあらましのパンフレットに関して書こうかと思います。

こちら👇👇

源泉所得税の改正のあらまし 令和7年4月

このパンフレットの中の

「令和7年の源泉徴収事務における留意事項」

について着目したいと思います。

留意事項として上がっているのは以下の3つです。

基礎控除の見直し


給与所得控除の見直し


特定親族特別控除の創設


どの留意事項も、

12月の年末調整まで、改正前の源泉徴収を行うといった趣旨のことが書かれています。

そっかー

給与計算してる人、気をつけやなあかんなー

と、

思わず他人事と思ってしまいますが、

給与所得者、

年金受給者にとっては、

関係大ありです。

給与所得者

令和7年税制改正で、

所得控除が何もない人は、

お給料収入160万円まで働いても、所得税がかからなくなりました。

にもかかわらず、

甲欄で、扶養親族なしのかたは、

(社保、雇用保険加入なし)

本人の給料が88,000円以上になると、

源泉所得税が徴収されます。

「えっ160万円絶対行かないのに!」


と思いますが、

年末調整で精算するので、

11月までは昨年通り徴収され、

年末調整で還付を受ける。

という流れになります。

改正により、

基礎控除が合計所得金額によりますが、大多数は引き上げになり、

給与所得控除額の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられ、

大学生の子供を持つ親の所得控除の要件が拡大され、

減税されることになりましたが、

全て、

年末調整で精算

になります。


源泉徴収税額表での扶養親族等の数の数え方も、

従来と変更がないため、

改正を考慮せず数えることに注意しましょう。

以下、令和7年源泉徴収税額表の内容です。


「同一生計配偶者」とは、給与等の支払を受ける人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除きます。)で、 令和 7 年中の所得の見積額が48万円以下の人をいいます。


「扶養親族」とは、給与等の支払を受ける人と生計を一にする親族等(配偶者、青色事業専従者等を除きます。) で、令和 7 年中の所得の見積額が48万円以下の人をいいます。


令和7年から、

同一生計配偶者や扶養親族に入る合計所得金額が

58万円以下

になっていますが、

源泉徴収においては、48万円のままになっています。

とはいえ

源泉徴収は見込みで行うので、

そう神経質にならなくてもいいと思いますが・・・

年金受給者

基礎控除の見直しの留意事項後半部分


  👇 👇


12月の年金支払時に1年分を精算するとのこと。

お給料の年末調整と同じですね。


ただし、年金受給者で、

大学生を扶養しており、

特定扶養親族特別控除の適用があるといった方は、

この精算時に考慮してくれないらしく、

自分で確定申告して還付してもらうしかありません。


👇👇


源泉徴収は改正を考慮せずに突き進んでいくようです。

給与所得者、年金受給者は

12月になって減税の恩恵を受けることになります。

個人事業主等は、

確定申告。

令和6年の定額減税よりは、複雑ではないですが、

なんだか腑に落ちないような、

モヤモヤした減税ですね。


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