青色申告者で赤字が出た年、面倒でも確定申告することを勧める理由~今からできる期限後申告
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
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個人事業主で青色申告をしている方限定の情報になりますが、
事業所得があり、
赤字だからと言って申告しなかった方、
令和7年に黒字になった場合、
令和6年の赤字を繰越控除することができます。
そうすると所得が減り、
令和7年の納税額は少なくなります。
ぜひ、今からでも申告しましょう!!
期限後でも損失の繰越しができる
期限後申告でも
損失の繰越しができます。
損失の申告書(第四表)をいつもの確定申告書に添付します。
会計ソフトに入力し、
損失が出ていれば
「損失の申告書を作成しますか?」
と聞いてきたり、
自動で損失申告書が作成されます。
(損失申告に対応していないソフトもあるので注意してください。)
freee会計の場合は、
赤字になっていれば、
自動で損失申告書が作られます。
青色申告特別控除の
55万円控除や65万円控除は確定申告期限内でなければ提出できませんが、
青色申告特別控除の
10万円控除
や
損失の繰越
は
確定申告が終わった後からでもできます。
損失発生年から順番に確定申告書を提出している必要あり
損失の繰越控除を受けるためには、
損失が発生した年に青色申告である必要があります。
そして、期限後でもいいので、
損失があった年に損失の申告書(第四表)を提出していることです。
注意すべきことは、
その損失申告を提出したその翌年以後、
その損失を連続して繰越をしていく必要があります。
どういうことかというと、
例えば、
未来の話も交じりますが、
令和6年に赤字が出てもういいやと確定申告をしなかった。
そして令和7年に黒字が出たのでそのまま確定申告書を提出し、
後から令和6年の損失の申告をした。
この場合、
順番に確定申告をしていないので、
令和6年の損失が繰越せなくなります。
もし、令和7年の申告をする前に、
令和6年の申告書を期限後で提出していたら、
令和6年の損失は繰越せました。
提出する順番が入れ替わるだけで損失を繰越せなくなります。
細かい話ですが、
令和7年の申告時期になって、
同時に令和6年と令和7年の申告書を作成した場合を考えてみましょう。
提出するときに、
先に令和7年分を提出してしまうと
令和6年の損失は繰り越せません。
同時に作成している場合には、
提出の順番が逆にならないように気をつけましょう!
フライングに注意です!!
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
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