令和7年度税制改正~iDeCo一時金受取後、退職金を受取る方 受取時期に注意!

11月になり朝夕冷え込む日がでてきました。

ほんの一か月前は汗ばんでいたのに信じられませんが、

夜帰りが遅くなる日はそろそろダウンでも着ようかと思っています。


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11月に入り、ドジャースの優勝パレードが日本でよく放映されていました。

アメリカの試合も日本で中継されること自体これまでありませんでしたが、

日本選手が素晴らしい活躍を見せているからでしょうか?

自分も中継されていると思わず見てしまいます。

そしてバッターボックスの後ろ(バックネット)の電光掲示板(広告)にも注目。

「辻・本郷税理士法人」の広告が・・・・

日本で一番大きい税理士法人ですが、生命保険会社とかメーカーの広告はよく見ますが、

意外といいますか、驚きました。(自分だけ??)

今回は、令和7年税制改正(令和7年もあと2ヶ月で終わりですが)のうちの、

退職金課税に関することをお伝えしようと思います。iDeCoに関するものです。

iDeCo(確定拠出年金)をもらうタイミングによってかかる税金が変わるという改正です。

確定拠出年金は、

現役世代の時に加入して積み立てておき、

60歳(加入期間により60歳以降になるケースあり)

以降75歳までの好きなタイミングで

「一時金」

または

「年金形式」

または

「一時金と年金形式の併用」

によって受け取ることができます。

自営業者や共同経営者、会社役員しか加入できない小規模企業共済とは違い、

サラリーマン(加入できないケースあり)や、

専業主婦であっても加入でき積み立てることで、

老後に備えることができます。

iDeCoを一時金でもらう場合には、

退職金として課税されることになります。

退職金には基本その勤続年数に応じた「退職所得控除」というのがあり(最低80万円)、

勤続年数20年までは1年あたり40万円(勤続年数20年で800万円)

勤続年数20年超からは1年70万円の控除額があり、

特殊な場合を除き、

退職金額から退職所得控除額を控除した後の1/2の金額が他の所得とは分離されて課税対象になり、

所得税・住民税の税金がかかります。

iDeCoの場合、

加入期間が勤続年数になり、

退職所得控除額を計算することになります。

例えば、

勤務しながら、iDeCoに加入し、

60歳にiDeCoを一時金で受取り、

その後、

65歳で定年を迎え退職金を会社からもらったと仮定します。

(会社の勤続年数40年 iDeCoの加入年数15年と仮定)

改正前では、

会社の退職金を受給した年の前年以前4年以内にiDeCoを受給していなければ、

たとえ加入期間に重複期間があってもこれをなしとして、

iDeCo一時金と 会社からの退職金 

それぞれの期間に応じて退職所得控除額を計算することができていました。

たとえば令和2年の12月にiDeCoを受け取り、令和7年12月に退職金をもらう。

この場合

iDeCoを前年以前4年内にもらっていないため、

重複は考えずに、

会社での勤務期間に応じた退職所得控除額を計算できます。

つまりは、重複しないので

iDeCo:退職所得控除額 40万円×15年=600万円
(受け取る一時金を上限とする)

会社からの退職金:退職所得控除額 800万円+1,400万円=2,200万円
(同じく受け取る退職金を上限とする)

となります。

ここに改正が入り、

重複期間に数える期間がiDeCoを受け取るのが

会社からの退職金をもらう前年以前4年内から前年以前9年内になりました。

つまり、

iDeCoを受け取った年から10年たった年以降に会社からの退職金をもらわないと、

(iDeCoをもらってから10回お正月を迎えた後と考えればよいとどこかで教えてもらった。)

会社からの退職金から控除する退職所得控除額を計算するときに

過去にiDeCoを受け取った時に使った退職所得控除額のうち、

会社の勤続年数と被っている部分に関しては、

控除することができなくなりました。


さっさとiDeCoを受取り、その後10年後を目安に退職すると節税

ということです。


なので先の例では(もらった年は考えず、期間だけを考えると)、

会社の退職金から控除できる控除額が、

前年以前9年内に老齢一時金を受給しているため

退職所得控除額が2,200万円より減ることになります。

こちら令和8年1月1日以後に老齢一時金(iDeCo)を受け取る場合に適用されます。

iDeCoが60歳から75歳の間で自由に受け取れるため、

iDeCoを60歳で受け取り会社からの退職金を65歳以降にすることで、
退職所得控除額をダブルで受けることができる。
これは課税の公平性を欠くのではないかということで改正されました。

ちなみに、
この逆、
つまり退職金を受け取った後、
iDeCoの老齢一時金を受け取る場合(うしろiDeCoなんて呼ばれることも)は、
iDeCo受取年の前年以前19年内に退職金を受け取っていると重複期間が控除できません。

うしろiDeCoで重複を無くそうとすると、
75歳でiDeCoを受け取ったとして一番遅くても55歳には退職金をもらっていなければならなくなるので、
まず不可能です。

ですので巷では、
前iDeCoが節税(先にiDeCoを受け取り5年たったのちに会社の退職金を受け取ること) 

なんて言われていましたが、

そちらも、前年以前9年に伸びました。

役員の方は自分で自分の引き際を決められるので、

iDeCoに加入されている方で節税をしたい方は、

先にiDeCo一時金を受け取り、

予定よりさらに5年は頑張って働き会社の退職金をもらうようにしましょう!!



(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。

また、記事の内容は、記事更新日現在の法律に基づいたものになります。現行の法律と異なることがあることをご了承ください。


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