新型コロナウイルス感染症等の影響等による特例・住宅取得控除

令和元年10月1日より消費税が10%になりました。
このことで、住宅取得控除に以下の特例がもうけられています。

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、消費税額等合計額の金額が10%の税
率により課されるものである場合の住宅を居住の用に供した場合控除期間は13年間とする。
(通常は10年)

11年目から13年目までの3年間は、消費税増額分に当たる建物購入金額(税抜き)2%(8%
から10%の差額)の範囲で控除する

8%で買っていた場合に近づけてあげよう ということで、このような特例ができていました。

因みに10%の居住の用に供する建物を取得することを特別特定取得といいます。

それはそうと・・・住宅取得控除とはどのようなもの?
個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます
。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計
額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住
宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
国税庁HPより

この特例は「令和2年12月31日までの間に居住のように供した場合」とあるので、うっかり
令和3年1月にまで入居日が延びてしまったといった場合控除期間は10年になってしまいます。
しかし、
その居住日が遅れた原因が新型コロナウイルス感染症等の影響であった場合、以下の要件を満
たせば控除期間を13年にしてくれます!

①新型コロナウイルス感染症等の影響により令和2年12月31日までの間に入居できなかった
 こと
②「特例取得」に該当する住宅の取得等であること
 特例取得とは⇒特別特定取得のうち以下の契約によるもの
  新築の場合・・・令和2年9月30日までに契約が締結されているもの
  新築住宅(建て売り)中古住宅の取得・・・令和2年11月30日までに
            増改築等の場合   契約が締結されているもの

③令和3年12月31日までに入居していること

新築については工事が延長されたり、そのほかコロナに感染し引っ越しどころではなくなったり
と、そのようなことがあった場合のため適用要件が少し弾力化されています。

住宅借入金等を有する場合の特別控除については、適用要件がややこしくなっていますので、独断
ではせず専門家に相談の上申告なさることをお勧めします!

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