ひとり親控除という所得控除ができました!
令和2年度の確定申告の時期が来ていますが、今回所得控除について、国民ひとりひとりが受け
られる基礎控除の額が、38万円から48万円に増額されるなど、大幅な改正がありました。(その
個人の合計所得金額が2400万円を超えてくると基礎控除額は逓減し2500万円を超えると
なくなります。)
今回は所得控除の一つにひとり親控除というものが新しくできたので、それについて書こうかと
思います。
ひとり親控除
居住者がひとり親であるときはその年分の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から
35万円を控除することとされました。
ひとり親とは・・・以下の①から③すべてを満たすものです
①生計を一にする子を有すること(子の合計所得金額48万円以下であることが必要)
←稼いでいる子供は自立しているから対象外と言うことです。
②その居住者の合計所得金額が500万円以下であること
←そもそも優遇しなくても大丈夫な稼ぎだよねと言うことで対象外
③その居住者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
←ひとりじゃないじゃん!ということで対象外
従前の法律では、未婚のひとり親は、控除が受けられなかったので、今回このような改正
が入りました。また、男女の区別なく、ひとり親であれば受けることができます!!
従前からあった、寡婦(寡夫)控除は女性だけの寡婦控除に
寡夫控除はひとり親控除に改組されました。
では寡婦控除はどのようになったのでしょう
①その居住者の合計所得金額が500万円以下であること
②その居住者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
③夫と死別、または夫の生死が不明である者(扶養親族がいてもいなくてもかまわない)
27万円の控除が受けられます。
上記①かつ②かつ
④夫と離婚した者で、生計を一にする子以外の扶養親族(合計所得金額48万円)
を有すること
27万円の控除が受けられます。
寡婦控除については夫と離婚した者については、子以外の扶養親族がいなければ控除が受
けられないというところについては注意が必要ですね。
当事務所メニュー一覧
プロフィール
メールでの税務相談(有料)
小規模事業者限定・オンライン(対面可)での記帳指導
小規模事業者限定・インボイス制度についてのご相談
税務顧問・個人
税務顧問・法人

にほんブログ村

人気ブログランキング
