家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 経費に55万円!

今回は家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について書こうと思います。

なんやら長い名前の特例で、面倒くさい難解な特例なのでは…と思ってしまいますが、
そんなことはありません!

簡単に言いますと、内職や外交員、集金人、電力の検針員等で働いている人が有する
事業所得や雑所得の計算の必要経費に55万円認めてあげる。という特例です。

実際の必要経費が、全くなくても算入できます。青色申告でなくても大丈夫です。 

注意する点がいくつかあります。                    

①その家内労働者さんが事業所得または雑所得の他に給与所得を有している場合
 給与所得控除額を55万円から引いた残額しか引いてくれません。 
  例)給与所得の収入金額 50万
    集金人の収入    30万 必要経費 5万←特例の対象

    給与所得 50万-50万(給与所得控除額)=0円 
    雑所得  30万円-(55万-50万=5万)=25万円

 このように55万円のうち給与所得控除として使った50万円は二重に引いてくれず
 残額の5万円だけひいてくれるということになります。

 これはこの特例が元々、主婦の方がパートに出て、給料としてお金をもらっている
 人たちには給与所得控除があるのに対し、同じような主婦で内職で働いたり外交員
 として働いていて、雑所得になってしまう人たちには控除がないということはおか
 しいというのでできたものなので、2重にひいてはくれないということなんです。  

②その家内労働者さんが事業所得と雑所得の両方有している場合
 事業所得と雑所得合わせて、55万の必要経費しか認めてもらえません
 (雑所得のうち公的年金等控除額の部分を除いてです。公的年金とは国からもらう
  年金のことです。)

 例)事業所得 外交員の収入 50万
        必要経費 5万←特例の対象 
   雑所得  個人年金 40万
        必要経費 35万


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 事業所得と雑所得合わせて55万円ということなので、雑所得の必要経費が35万円な
 ので55万-35万=20万 事業所得の必要経費の5万円より、特例の20万円の方が高
 くて有利なのでこの特例を使います。
   雑所得   40万ー35万=5万円
   事業所得  50万ー(55万-35万=20万)=30万円

 例えばこの例で個人年金の収入が60万円 必要経費が55万円 だったとすると、雑所
 得の必要経費で55万円すでに使い切ってしまうことになるので、この場合ではこの特
 例を使わずそのままの外交員の必要経費5万円で計算します。

   事業所得 外交員の収入 50万
        必要経費 5万←特例の対象 
   雑所得  個人年金 60万
        必要経費 55万

   雑所得  60万ー55万=5万円    
   事業所得 50万ー5万=45万円(特例使わず)

 今度は集金人の収入が15万円だった場合

   事業所得 外交員の収入 15万
        必要経費 5万←特例の対象 
   雑所得  個人年金 40万
        必要経費 35万

   雑所得  40万-35万=5万円
   事業所得 15万円-(55万-35万=20万)=△5万円?               

 ここで事業所得で特例を使うと△5万円になりますが、これが認められるかというと駄目
 になっています。収入金額を限度としてしか認められません。なのでこの場合は必要経費
 は20万ではなく外交員の収入15万を限度として、ということで、15万円 ということに
 なります。 

   雑所得  40万ー35万=5万円
   事業所得 15万-15万=0円

以上 家内労働者等の、事業所得等の所得計算の特例について、でした。

最後に素朴な疑問があったらと思い記述しておきます。

「家内労働者って何?」

所得税取り扱いの手引きには

家内労働者とは、家内労働法第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、集金人、電
力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする個人
をいう。

とあります。ですがこれでは「家内労働法第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人」
が分かりません。それで厚生労働省のHPを見てみると次のようにありました。

家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材
料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働
に対して工賃を受け取る人をいいます。

なるほど、その名の通り家内労働者、おうちの事業をお手伝いする奥さんですね!
ここで注意しないといけないのは、「一人または同居の親族とともに」というところ。同居の親
族以外の人を雇っていない場合ということです。その業務に関して誰か他人の従業員がいる場 
合はその事業をお手伝いしていてもその奥さんは家内労働者とはなりません。

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