金を売ったときの税金は?

年金生活でとちょっとしたアルバイトをしていたが、コロナ禍の中、アルバイトもなくなってしまって・・・

と、心許なく思っているときに、若いときに買った「金」を思い出し、金買い取り専門店にいくらで売れるのか聞きに行くと、なんと200万円。

そうか、買っておいておいてよかった・・・と、即行売ることに。

ほっとしているときに「200万円以上の場合は税務署に報告しなければならないので、住所と氏名を記入してください。」と言われた。

えっ!!・・・と、不安になられる方、いらっしゃるのではないでしょうか?

税務署ときくと何も悪いことをしていなくても、悪いことをしてしまったかのような、税金をがっぽり持って行かれるような不安がよぎります。

普通に車を運転しているときにいきなり後ろの覆面パトカーが、ピカッと回転灯を光らせサイレンをけたたましく鳴らしながら別の車をめがけて走り去る瞬間「自分か?」とビクビクするような気分に似ています。


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金の売買については、一回の取引金額200万円以上の場合、買い取った人は、税務署に支払調書を提出する義務が課せられています。支払調書を税務署に出されたからといって必ず売った方に税金がかかるわけではなく、確定申告をする義務があるわけでもありません。確定申告の義務のある方は、金を売ったことによって所得がでた方のみです。

では、どのように所得を計算するのか解説します。

まずその金が短期譲渡所得なのか長期譲渡所得なのかで変わってきます。

短期譲渡所得とは所有期間が5年以内のものを売ったときの所得です。

長期譲渡所得とは所有期間が5年超のものを売ったときの所得です。

金を購入してから5年以内に売った場合(短期譲渡所得)

金の売却金額-金の購入金額-500,000円※=譲渡所得の金額

金を購入してから5年を超えて売った場合(長期譲渡所得)

(金の売却金額ー金の購入金額ー500,000円※)×1/2=譲渡所得の金額

※この特別控除の50万円は(金の売却金額-金の購入金額)が50万円に満たない場合にはその金額となります。赤字にはしてくれないということです。又、短期譲渡所得の金額と長期譲渡所得の金額が両方ある場合には、50万円の特別控除は短期譲渡所得の利益から控除し、残りの残額を長期譲渡所得の利益から控除します。

「購入金額が分からない・・・」

こういった場合には売却価格の5%の金額をその金の取得費として計算します。200万円で売ったなら200万円×5%=10万円 がその金の取得費になってしまいます。利益が190万円にもなってしまいます。

そこから50万円を引いても140万円 長期譲渡所得であっても半分の70万円が所得として上がってきてしまいます。(>_<)

購入したものの明細は必ずとっておくようにしましょう!!

金を売った利益が50万円以下であったら所得は0円になるので、金を売ったからといって確定申告は必要ありません!(元々しなければいけない人はしなければいけませんが)

「利益どころか損が出たんだけど・・・」

金は「生活に通常必要でない資産」に区分され、その利益には課税するが、その損失は「なかったものと見なす」ことになっています。ですがその年内に同じ譲渡所得があるのであればその譲渡所得の利益からは控除することができます。それでもまだ控除しきれない損失は、他の所得と通算することはできず、「なかったものと見なす」ことになっています。

おまけの話

譲渡所得にならない場合もある

金の売却は譲渡所得になるといいましたがそうでない場合もあります。

・営利を目的として継続的に金の売買を行っている場合

雑所得(この所得内で損が出たときは他の所得との通算不可)

・上記のうち事業として行っている場合

事業所得(この所得内で損が出たときは他の所得との通算しなお控除しきれない損失がある場合には3年間の繰越控除ができます。←青色申告者の場合です)

・金投資口座や金貯蓄口座に預けている場合

その利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%(所得税及び復興所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
 この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。
 また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。(国税庁HPより)

金投資口座や金貯蓄口座の場合は放っておいたらよいということですね。

以上 金を売って不安になっている方の参考になれば幸いです。

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