死亡した役員・従業員に支払う弔慰金 法人側の取り扱いと、役員・従業員側の取り扱い

弔慰金については、ポイントは一つです

支払われた弔慰金が社会通念上相当な金額かどうか

その死亡が業務上の死亡か業務以外の死亡かで、社会通念上相当とされる金額が変わってきます。

業務上の死亡か業務外の死亡か

業務上の死亡の場合

死亡した役員又は従業員の死亡当時の賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額

業務上以外の死亡の場合

死亡した役員又は従業員の死亡当時の賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額


上記の金額がそれぞれ社会通念上相当と認められる金額になります。



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社会通念上相当な金額かそれを超える金額か

社会通念上相当な金額の場合

法人側

福利厚生費として、会社の経費になる

弔慰金を受取った役員・従業員の遺族側

税金の課税なし

社会通念上相当と認められる金額を超えている場合

法人側

相当な金額の場合

福利厚生費として経費算入

超える部分の金額

役員又は従業員に対する退職金として経費算入

その従業員又は役員に対する退職金としても過大と認められる部分の金額

経費に算入不可(法人の側のみの取扱い)※

従業員又は役員側

超えていない部分の金額

税金の課税なし

超える部分の金額

退職手当等として、亡くなった人の相続財産に含まれ課税対象になります

この退職手当等には相続税の規定によって非課税とされる金額があります。

非課税となる退職手当等=500万円×法定相続人の数

ただし、その退職手当等を、相続人以外の人が受け取った場合にはこの非課税規定は適用されません。


※過大退職金とは

法人税においては、役員退職金が経費に算入できることから節税対策に使われてきました。

過度な節税にならないように過大退職金とされた部分の金額については法人の経費に算入することができません。適正な役員退職金は多くは以下の算式で計算されます。

役員退職金の適正額=最終報酬月額×功績倍率×勤続年数


以上、弔慰金の取り扱いでした!!

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