和歌山県の営業時間の短縮要請に伴う協力金の申請について

協力金名称:和歌山県営業時間短縮要請協力金

申請開始時期:令和3年5月中旬ごろ予定(公表は和歌山県HP)

協力金の金額:対象となる店舗であれば最低でも25,000円/日 の協力金を受け取ることができます。

和歌山県の営業時間の短縮要請について概要

要請期間:令和3年4月22日(木)~5月11日(火)
営業時間:朝5時から夜21時まで(酒類の提供は20時まで)
要請対象地域:和歌山市
要請対象店舗:食品衛生法上の営業許可を得て営業を行っている店舗(飲食店・居酒屋・喫茶店等・カラオケボックス・バー等)

詳細はこちら

協力金の支給要件

上記短縮要請対象店舗であること

通常の営業時間に21時から翌日朝5時までを含んだ店舗であること

要請期間中、営業時間を朝5時から夜21時までにした店舗

酒類を提供する店舗については、酒類の提供を朝5時から夜20時までとしていた店舗

期間中終日休業していた店舗も支給対象

協力開始日が準備等のため4月22日以降であっても支給対象(ただし5月11日まで連続して時短営業をすることが必須)

業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策に取り組んでいること。ポスターはこちら

要請期間中に「営業時間短縮実施チラシ」や「休業チラシ」またはそれら同等の内容の書類を店舗の外側等に掲示していたこと

協力金の金額

2通りの計算方法があります。

中小企業においてはどちらか有利な方を選択でき、大企業においてはⅡの方法によることとされています。

和歌山県HPに詳細あり→コチラ


とりあえずお知らせまで

知らなくて後悔しないために・・・↓ ↓ ↓

この協力金を含むその他の新型コロナウイルス感染症に係る支援策 (和歌山県及び国の主な支援策)←コチラ参照



PVアクセスランキング にほんブログ村


クリックしていただけるととても嬉しいです!

↓ ↓ ↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村



人気ブログランキング