法人の決算賞与を支払う場合の要件3点と注意すべき一点
法人の決算で、コロナ禍の中、めでたく利益が出て、頑張ってくれた従業員達に賞与を出そうと思う。
この期に費用を反映したいので、今回の決算の経費にならないものか・・・?
例えば3月決算法人で、3月末までに賞与を従業員に支払った場合には、その期の費用に算入できます。
決算月の末日までに支払うことができなかった場合でも、次の要件を満たせば、その期の費用にすることができます。
決算賞与の要件3点
❶決算賞与を支払う従業員全員各人に賞与の金額について決算日までに通知していること。
❷その決算賞与を、❶で通知した従業員全員に決算日から1ヶ月以内に支払っていること。
❸❶で通知した日の属する事業年度において、その賞与の支給額を損金に算入していること。
上記要件で注意すべき一点
上記❶と❷において
決算賞与を支払う従業員全員
通知した従業員全員
とありますが、この全員は、何も社内にいる全従業員、という意味ではなく、この決算賞与を支払う従業員全員、という意味です。例えば、
・うっかりA子さんにだけ通知し忘れていたなどというのはNG
・通知していた人のうち、決算賞与を支払う日までにやめてしまったB夫さんには支払わなかったというのもNG
この場合は、支払った日の属する事業年度の損金となってしまいますのでご注意を!!!
意外とこの「全員」の理解が間違っていることがあるのでご注意ください・・・
・・・みんなに支払ってないから否認される・・・とか
あくまで、
賞与を支払う従業員全員にくまなく通知
通知した人全員にくまなく全額支給
です。
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